刑事弁護 コインハイブへの機能的リンクは「保管」にあたるかーコインハイブ事件控訴審判決と不正指令電磁的記録保管罪 2020.02.11 コインハイブ事件で保管の客体とされたプログラムについて コインハイブ事件に逆転有罪判決をくだした東京高等裁判所控訴審判決ですが、これまで無罪である事を前提に検討が必須ではない論点と捉え得たリンク相当情報の不正指令電磁的記録該当性について、検討なく有罪判決を下しています。 しかし、コインハイブプログラム本体の不正指令電磁的記録該当性を否定した場合は格別、これを肯定する場合さらにコインハイブ本体ではなくリンク相当のHTMLコードを不正指令電磁的記録と判断できるかというかなり大きな壁があり、無罪判決であれば格別、有罪としながらもこの壁を何の検討もなく飛び越えている点で、高裁判断はかなり問題があるように思われます。 不正指令電磁的記録保管罪の構成要件について ここ
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