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世の中の様々な「契約」にかかわるルールを時代に合わせて見直すため、法務省は9月、民法の債権に関する規定(債権法)の改正を法制審議会に諮問する方針を固めた。債権法の全面改正は1896(明治29)年の制定以来、初めて。1世紀以上前の経済活動を前提にしたルールを総点検し、消費者保護の必要性を意識しながら、現代の消費者や企業の活動に見合ったものへと更新する。 民法は、契約の典型的な形式や、契約に基づく損害賠償請求はどのくらい時間がたつまで認められるかといった基本的なルールを定めており、街中で買い物をする消費者から国際的な商取引を手がける企業まで、社会全体に幅広くかかわりがある。ただ、規定した当時には想定されていなかったような契約形式も一般的になり始め、対応しきれないトラブルについては、長年、訴訟での裁判所の判断を積み重ねたものをルールがわりにしてきた。 このため、法の条文を読むだけではルールが
太地町沖でのイルカ漁の場面=米NPO「海洋保護協会」提供迷彩服を着て撮影する監督ら=米NPO「海洋保護協会」提供 【ニューヨーク=山中季広】和歌山県太地町でのイルカ漁を隠し撮りしたドキュメンタリー映画が今夏、米国内で上映され、物議をかもしている。見た人の多くは「イルカを殺す場面の残忍さに衝撃を受けた」との反応を見せ、主要紙もイルカ漁を批判する論調がほとんどだ。 題名は「ザ・コーブ」(入り江)。米動物愛護家リック・オバリー氏の手引きで、潜水や夜間撮影、難所登り、DNA解析などを得意とする約20人が5年間に計7度、太地町に潜入。地元漁師の「妨害」や警官の「尾行」をかわして、立ち入り禁止の浜でイルカが血をふきながら殺されていく場面を撮影するという筋書きだ。 映画は、日本では規定頭数内のイルカ捕獲が合法であることに触れてはいるが「太地町で捕獲されたイルカが世界各地のイルカショー水族館に輸
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