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社会と法律に関するMackerelのブックマーク (4)

  • 若干の捻れた議論について、反復を厭わず - researchmap

    あまり代わり映えしないのですが、「心配する方が体に悪い」(引用元を探すのが面倒なくらい膾炙してますし、またつい最近、某栄養士さんが問合せをした保護者に語った言葉として伝え聞きもしました)とか、「年1ミリ・シーベルトは法的に放射性物質を扱う施設の管理基準に過ぎないのに」とか(こちらは読売新聞2月25日付・「原発風評被害 放射能の基準から考え直せ」(ママ))とか、捻れた主張が相変わらず跋扈しているどころか、そうした主張が声を強くしてさえいるように感じられるので、少しだけまとめておきます。 これらの捻れた主張にはあまり新規性もなく、基的には同じパターンの繰り返しですので、こちらのまとめもまたそれに対応して、これまでにいくつかの場所で述べたことの繰り返しになります。それは仕方のないことなのでしょう。 一応、社会や法律の側面についてと、「科学的」と称する主張のいくつかに見られる非科学的な態度につい

  • コミュニケーション機能を持つロボットに対し法的権利は付与されるべきか | スラド

    買いものや料理をこなしたり、話し相手になってくれるような「ソーシャルロボット」がもし実現した場合、彼らには人間における人権のような、ある種の法的権利を付与されるべきであろうか?との問いが家/.にて紹介されている。 MIT Media Labの研究者Kate Darlingによれば、これは十分にあり得る話とのこと。氏は最近発表した論文「Extending Legal Rights to Social Robots」にて、ロボットに法的権利を付与することに関する議論やリスクを論じている。 Darlingによると、「動物に対する残虐な行為を防ぐためのカント派の議論は、人間以外への我々の行動は我々の道徳観を反映しており、動物を非人道的に扱う人間はすなわち非人道的な人間である、というものである。この論理はロボットにも当てはめることができ、彼らを保護することで我々および我々の子供たちに道徳的に正しい

    Mackerel
    Mackerel 2012/09/07
    ドラえもんに人権の可能性。
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  • SYNODOS JOURNAL : 扶養義務と生活保護制度の関係の正しい理解と冷静な議論のために 生活保護問題対策全国会議

    2012/6/49:0 扶養義務と生活保護制度の関係の正しい理解と冷静な議論のために 生活保護問題対策全国会議 ■第1 はじめに  人気お笑いタレントの母親の生活保護受給を週刊誌が報じたことを契機に、生活保護制度と制度利用者全体に対する大バッシングが起こっている。  そこでは、扶養義務者による扶養が生活保護適用の前提条件であり、タレントの母親が生活保護を受けていたことが不正受給であるかのような論評が見られるが、現行生活保護法上、扶養は保護の要件ではない。息子であるタレントの対応に対する道義的評価については価値観が分かれるところかもしれないが、件が不正受給の問題でないことは明らかである。  また、扶養が保護の要件となっていない現行法を非難する主張に応えて、小宮山厚生労働大臣が、「親族側に扶養が困難な理由を証明する義務を課す」という事実上扶養を生活保護利用の要件とする法改正を検討する考えを示

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