タグ

2022年4月19日のブックマーク (3件)

  • 勉強の記録4/18 - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 ただ問題を解いている記録になります。 ブクマ&コメントありがとうございます。 辛くても忙しくても毎日問題を解こう!! 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金法 テキスト 第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。 遺族基礎年金は次の①~④のいずれかに該当するときに支給される。 ①被保険者が死亡したとき ②被保険者であったものであって、日国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が死亡したとき ③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した

    勉強の記録4/18 - アラフィフ主婦、社労士を目指す
    Megumi_Shida
    Megumi_Shida 2022/04/19
    どの点が誤りでどの点が合っているのかを整理して書いていくことでしっかりと整理されていっている気がします。
  • 勉強の記録4/19 - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6カ月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。 保険料の申請免除の効力は、「申請のあった日以後」について生じます。 初診日である21歳6カ月の前日の時点では全額免除の申請は行われていません。 だから障害基礎年金の受給権は発生しません。 今日のひとこと 不安になりやすい人ほど先のことを考え

    勉強の記録4/19 - アラフィフ主婦、社労士を目指す
    Megumi_Shida
    Megumi_Shida 2022/04/19
    ちゃんと手続きをしておかないと、いざと言うときに制度が利用できないのですね。。
  • 続・彼女ができました。 - 「童貞のまま結婚した男」の記録

    先日の記事が、はてなブックマークに長いこと掲載され続けていた。 tureture30.hatenadiary.jp 私はこれまでたくさんの人たちとかかわりながらブログを続けてきた。 ブックマークに掲載され続けたことで、図らずとも、その方たちに周知できているのだろうか。 そうだとするならば、はてな運営チームの粋な計らいだと感じる。 少し恩返しをするためにも、はてなブログを持ち上げてみる。 私はこれまで、4種類のブログサービスを使った経験がある。 すでに閉鎖済みのものもあるけれど、そのうちの3つは大手のサービスだ。 その経験を経て感じることは、 はてなブログが一番ブロガー間での交流を持ちやすいということ。 それは私のブログスタイルからくるものなのかもしれないけれど、 読者の読者といったつながりから、多くの方と接点を持つことができた。 「はてなブログ」は、そういうつながりの広げ方には長けていると

    続・彼女ができました。 - 「童貞のまま結婚した男」の記録
    Megumi_Shida
    Megumi_Shida 2022/04/19
    想いを行動にするタイミングや内容は、相手にとってどう感じられるかはさまざまなので、難しい問題だと思いました。