パーマ大佐という芸人さんが作った有名な唱歌「森のくまさん」のパロディ作品が同一性保持権侵害であるとして、原曲の訳詞者がCDの販売差止めと慰謝料支払いを求めるという事件がありました(参照記事)。 同一性保持権とは著作権法に定められた著作者人格権(著作者の名誉やこだわりに関する権利)のひとつです。要は他人の著作物を無断で変えてはいけないということです。 20条1項 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 音楽の世界に既存作品のアレンジやパロディは付き物なので、同一性保持権が問題になることはよくあります(たとえば、大地讃頌事件(関連過去記事)、おふくろさん事件(関連過去記事)、「会いたい」事件(関連過去記事))。今回の事件は、元曲はそのままで、勝手にBメロが付け足されたということで、作詞者の許可なくバースが