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2014年11月19日のブックマーク (1件)

  • GPLにおいて納品は頒布ではない? - uehaj's blog

    いままで、GPLソフトウェアを改変/拡張もしくは利用の対象としたプログラム製造請負契約において、その成果物の「納品」は、GPLの「頒布」に該当すると思ってました。つまり、頒布を行わなければ生じないGPLの義務(ソース公開義務その他)は、納品時にも課されると。 このことは、受託開発業務ではとても重要な話です。 しかしながら、IPAからダウンロードできる「GNU GPLv3 逐条解説書」には以下のようなことが書いてあります。 44ページ目 例えば、企業Aがシステム開発会社Bに、他者(GPLv3 プログラムのライセンサ)が開発 し公開しているGPLv3 プログラムCの改変等の作業を委託し、その成果物C’を納品させる場 合、第 0 条第 7 パラグラフの定義によれば、上記の目的で当該プログラムC・C’を A・B間 で授受する行為も、コンベイに相当すると解される。したがって、A及びBは、GPLv3