M.S.++さんちの迷右京大夫物語:II @mdsch23 福井地裁もらい事故裁判例の判決文見ている。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/… A:G車の運転者 G:G車の所有者。事故時同乗していて死亡 B、C、D:Gの相続人(原告Bら) E:F車の所有企業 F:F車の運転者(Eの代表取締役) 2015-04-23 22:21:53 penben @penben2020 これ整理しにくいなー。結論としては、「本件事故について原告F(対向車の運転者)は無過失であったと認めることはできない一方,原告Fに過失があったとも認められない。」ということで、自賠法3条の運行供用者責任はあるが、民法上の責任はない、としているのですね。 2015-04-23 13:23:01 penben @penben2020 センターオーバー車の運転者と死亡同乗者の関係については、運転者の過失を直ちに
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