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2018年2月3日のブックマーク (10件)

  • 不確定期限(フカクテイキゲン)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    …〈来年4月1日から〉社員として採用する(例1),〈来春雪が融ければ〉上京して返済する(例2)というように,法律行為の効力の発生・消滅または債務の履行を,将来到来することが確実な事実の発生にかからせる付款(条件)を,期限という。上例1の場合を確定期限といい,2の場合を不確定期限という。〈出世(成功)したときに返済する〉という約束付きの出世払債務では,付款が条件であるか不確定期限であるかを区別しがたいことがある。… 【条件】より …これに対し,将来到来することが確実な事実に関するものは,期限である。しかし,不確定期限(到来する時点の確定していない期限)と条件との区別は,必ずしも容易ではない。〈課長になれば〉〈上京すれば〉借金を返すという付款(出世払債務)は,〈課長にならなければ〉〈上京しなければ〉返さなくてもよいという趣旨である場合は条件である。…

    不確定期限(フカクテイキゲン)とは? 意味や使い方 - コトバンク
  • 履行遅滞(リコウチタイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    債務不履行の一態様で、債務者が履行期に債務の履行を怠ること。たとえば買い主が売買代金を定められた日時までに支払わないと、履行遅滞となる。履行遅滞により損害賠償義務(民法415条)と債権者に契約解除権(同法541条)が生ずる。金銭債務は、別に約定がなければ年5分(商行為によるものは年6分=商法514条)の利率による遅延損害金が生ずる(民法404条)。債権者が契約を解除するには、相当の期間(履行するのに必要な日数で足りる)を定めて催告し、その期間内に履行のないことが要件とされている(同法541条)。 履行期に履行できなかったことについて、債務者に過失がないときは履行遅滞とならないが、金銭債務については、不可抗力であっても遅延損害金の支払義務が生ずる(民法419条2項)。また売買契約のような双務契約は、特約で一方が先に履行することが定められていない限り、双方が引換給付をするのが原則である。たとえ

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  • 「地役権」とはどういうものなの?/あなたの街の登記測量相談センター

    私の隣人は、私の土地の一部を通路として利用しています。その隣人は親戚なので、特に契約などすることなく無償で使わせていたのですが、先日「使用料を払うので地役権を設定して欲しい」と言われました。 この「地役権」とはどういうものなのでしょうか? また、隣人は何でこのようなことを言い出したのでしょうか? 地役権(ちえきけん)とは、自分の土地にとって都合がいいように他人の土地を利用することができる権利のことです。 地役権の目的は、他人の土地から水を引いたり、他人の土地に高い建物を建てさせないようにするなど、様々な目的で設定することができますが、特に他人の土地を通行することを目的とした地役権のことを通行地役権(つうこうちえきけん)と言います。 地役権の設定は、利用する側の土地の所有者と利用される側の土地の所有者との間で「地役権設定契約」を結ぶのが一般的です。この場合、利用によって利益を得る側の土地を要

    「地役権」とはどういうものなの?/あなたの街の登記測量相談センター
  • 承役地(ショウエキチ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    …条約により,他国の利益のために,ある国家の領域に課せられる負担。負担を課せられる領域を〈承役地〉,負担を義務づけられる国家を〈承役国〉という。これに対し,利益を受ける国家を〈要役国〉という。… 【地役権】より …たとえば,公道から自分の土地に出入りするために他人の土地を通行したり,他人の土地に湧く水を自分の土地に引くなどの形で,特定の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権をいう(民法280~294条)。地役権は要役地にとっては利用度の拡大を,承役地にとっては負担を意味する。…

    承役地(ショウエキチ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
  • 要役地(ようえきち)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    …たとえば,公道から自分の土地に出入りするために他人の土地を通行したり,他人の土地に湧く水を自分の土地に引くなどの形で,特定の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権をいう(民法280~294条)。地役権は要役地にとっては利用度の拡大を,承役地にとっては負担を意味する。…

    要役地(ようえきち)とは? 意味や使い方 - コトバンク
  • 地役権(チエキケン)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    〘 名詞 〙 自分の土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を一定の範囲内で支配する物権。甲地のために、乙地から引水したり、乙地を通行したりする権利など。地役。〔民法(明治二九年)(1896)〕 たとえば,公道から自分の土地に出入りするために他人の土地を通行したり,他人の土地に湧く水を自分の土地に引くなどの形で,特定の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権をいう(民法280~294条)。地役権は要役地にとっては利用度の拡大を,承役地にとっては負担を意味する。地役権は,要役地と承役地の両所有者(または地上権者等)間の契約によって生じる。通行や引水は,他人の土地の賃貸借や使用貸借のような債権契約によっても可能となるが,地役権は物権であるので,登記することによって,承役地譲受人に対抗しうるなど強い効力をもつ。地役権は,継続かつ表現のものに限って時効取得することが

    地役権(チエキケン)とは? 意味や使い方 - コトバンク
  • 民法 目次

    【全体目次】 ※下の【条文一覧】の中のリンクが張っている部分が条文解説のあるものです。 総則 / 物権  / 債権 / 親族 / 相続 1条/100条/200条/300条/400条/500条/600条/700条/800条/900条/1000条 【法令データ提供システム】民法 民法(債権関係)の改正 【資料】民法の口語化に伴う表現上の変更 【最新民法動画】法律 辻説法 第787回【宅建・マン管・管業】民法の勉強の仕方 第1編 総則 第1章 通則(第1条・第2条) 第2章 人 第1節 権利能力(第3条) 第2節 行為能力(第4条―第21条) 第3節 住所(第22条―第24条) 第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第25条―第32条) 第5節 同時死亡の推定(第32条の2) 第3章 法人(第33条―第84条) 第4章 物(第85条―第89条) 第5章 法律行為 第1節 総則(第90条―第9

  • 【改正民法】民法第102条(代理人の行為能力)

    制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。 民法第102条(代理人の行為能力)の解説趣旨条は、制限行為能力者による代理行為ついて、行為能力の制限による取消しの是非について規定しています。 制限行為能力者による代理行為は、原則として行為能力の制限による取消しができず、他の制限行為能力者の法定代理人としての代理行為は、例外として、行為能力の制限による取消しができます。 以上のように、代理人は、行為能力者である必要はなく、制限行為能力者であってもなることができますが、代理人としての取消権は、制限行為能力者自身としての取消権よりも制限されています。 代理人には利害がない代理行為による利益・不利益は人の問題そもそも、制限行為能力者の制度は、制限行為能力者を

    【改正民法】民法第102条(代理人の行為能力)
  • 民法 条文 解説.com

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