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ブックマーク / kotobank.jp (23)

  • 規則(キソク)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    1 行為や事務手続きなどが、それに基づいて行われるように定めた事柄。決まり。「規則を守る」「規則ずくめ」「就業規則」 2 物事の秩序。「規則正しい」 3 ㋐最高裁判所、国会の両議院、会計検査院、人事院などが、憲法や法律に基づき、内部規律・事務処理などに関して制定する法。 ㋑都道府県知事・市町村長が、その権限に属する事務に関して制定する細則。→条例 [類語](1)(2)決まり・定め・規定・規程・条規・定則・規約・約束・規準・規矩準縄きくじゅんじょう・規律・ルール・コード・則・総則・通則・細則・付則・概則・おきて・法則・定律 〘 名詞 〙① 物事のきまり。従うべきのり。秩序。順序。軌則。[初出の実例]「荼毘の規則(キソク)を調て、仏事の次第厳重也」(出典:太平記(14C後)四〇)「一切のことに無二制度一、〈略〉奢を押ゆる規則もなし」(出典:政談(1727頃)二)[その他の文献]〔和蘭字彙(1

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  • 条例(ジョウレイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    1 地方公共団体がその自治権に基づき、法令の範囲内で議会の議決によって制定する法。「騒音防止条例」 2 「条令」に同じ。 [類語]政令・省令 〘 名詞 〙① 箇条書にされた法令。条令。[初出の実例]「輸調多少議二作余条例一。其四〈略〉商量作二安穏条例一、永為二法式一」(出典:続日紀‐慶雲三年(706)二月庚寅)「巴力門(パーリメント)の条例、法院の讞案」(出典:西国立志編(1870‐71)〈中村正直訳〉八)[その他の文献]〔後漢書‐班彪伝〕② 地方公共団体の議会の議決によって制定する法。法令に違反しない限り、固有事務・委任事務・行政事務のすべてにわたって認められ、また、一定限度の罰則を設けることもできる。[初出の実例]「条例を設けて之を規定することを得」(出典:市制及町村制(明治二一年)(1888)市制・一〇条) 地方公共団体(都道府県・市町村など)がその権限に属する事務に関し、法令の範

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  • 必要費(ひつようひ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    他人の物を占有している者が,その物の現状を維持するために支出した費用。たとえば,借家人が借家の屋根から雨漏りするので瓦をふきかえるために支出した費用がこれに該当する。このような費用はその物を通常の利用に適する状態に保持するためのものであるから,元来はその物の所有者たる賃貸人が負担すべきものである。したがって,借家人が負担したことは一種の立替払いの性質を有し,賃貸人としてはただちにその費用を借家人に返還することを要する(必要費償還請求権。民法608条1項,196条1項)。有益費との差異は,物の現状維持に必要な費用か,それとも物の価値をたかめるための費用かという点にあり,このような性質に対応して,費用償還がただちに行われるべきか,それとも賃貸借終了時に行われるべきかという償還時期の差異が生じる。 執筆者:栗田 哲男

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  • 有益費(ゆうえきひ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    物の価値を増加するのに役立った費用。家屋に雨戸を新調するため,また土地を改良するために要した費用など。家屋にステンドグラスを取付けるなど,特別の趣味による造作を施すために要した費用は,奢侈費と呼ばれて有益費と区別される。他人の物を管理または使用する者,たとえば質権者,賃借人や事務管理者が支払った有益費は,所有者がこれらの者に,また抵当権実行によって所有権を失った抵当権の目的物の第三取得者や買戻し権を実行された買主などが支払った有益費は,新たに所有者となった者がこれらの者に,それぞれ返還しなければならない (民法 196など) 。ただし事務管理者以外の者の支払った有益費の返還は,有益費による価格増加が現存する場合に限り請求でき,返還義務者は現実に支払われた費用の額か,あるいは有益費による増加価値相当額のいずれか一方を選択しうるのに対し,事務管理者の支払った有益費の返還については,人 (所有

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  • 同時履行の抗弁権(ドウジリコウノコウベンケン)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    たとえば,売買契約をした売主が,買主のほうから代金を持参するまでは目的物を引き渡さないと主張するように,双務契約(双務契約・片務契約)の当事者は,相手方がその債務の履行の提供(債務の履行をするために自分でできる限りのことをして債権者の受領を求めること)をするまでは,自分の債務を履行しないと主張することができる(民法533条)。このような主張をする権利を同時履行の抗弁権という。双務契約では双方の債務が互いに対価関係に立っていることを考慮し,公平のために認められた制度である。同じ趣旨の制度として別に留置権があるが,これは物権として第三者に対しても主張できる点で異なる。 同時履行の抗弁権が成立するためには,相手方の債務の履行期がきていることが要件となる。自己の債務を先に履行する特約があれば,この抗弁権はない(533条但書)。たとえば,冒頭の例で代金は後払いという特約があれば,売主は目的物の引渡し

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  • 求償権(キュウショウケン)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    〘 名詞 〙 連帯債務者の一人、保証人、物上保証人などが債務を弁済した一定の場合に、他の連帯債務者、主たる債務者に償還を請求できる権利。〔民法(明治二九年)(1896)〕 債権者に対して債務を弁済した者が,一定の法律上の理由にもとづいて他の者に対し,その者が負担すべき部分の返還を請求する権利をいう。求償権は民法上いろいろの場合に生じる。たとえば,連帯債務者の一人あるいは保証人が債権者に対して弁済し,それによって他の連帯債務者あるいは主たる債務者が債務を免れた場合,弁済した連帯債務者は他の連帯債務者に対しその者の負担すべき部分につき求償権を有し(民法442条),保証人は主たる債務者に対して求償権を有する(459条以下)。また,不法行為の場合に,共同不法行為者(719条)の一人が損害賠償義務を履行すれば,他の共同不法行為者に対してその者の負担すべき部分につき求償権を有し,使用者責任の場合には,

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  • 斟酌(シンシャク)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    [名](スル)《水や酒をくみ分ける意から》 1 相手の事情や心情をくみとること。また、くみとって手加減すること。「採点に斟酌を加える」「若年であることを斟酌して責任は問わない」 2 あれこれ照らし合わせて取捨すること。「市場の状況を斟酌して生産高を決める」 3 言動を控えめにすること。遠慮すること。「斟酌のない批評」 [類語](1)推量・推測・推察・推定・察し・推断・推認・了察・明察・賢察・高察・拝察・酌量・酌む・忖度・憫察びんさつ・推考・端倪たんげい・邪推・類推・憶測・配慮・揣摩しま・揣摩憶測しまおくそく・心配り・気配り・心遣い・気遣い・推し量る・酌み取る・思い做なし・思い做なす・勘繰る・思いやる・おもんぱかる・推し当てる・心当て・気を回す・見越す・察する・感じ取る・手加減・容赦・匙加減・お手盛り・手心・手心を加える・お手柔らか・手柔らか・お情け/(3)遠慮・気兼ね・心置き・憚はばかり・

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  • 権原(ケンゲン)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    〘 名詞 〙 民法上、ある行為が正当なものとされる法律上の原因。権利の原因。[初出の実例]「権原に因りて其物を附属せしめたる他人の権利を妨けず」(出典:民法(明治二九年)(1896)二四二条) 法律用語。日の民法ではこの語が2ヵ所で使われているが,その意味は若干異なる。(1)A所有の土地にB所有の樹木等が植えつけられた場合,樹木等は土地への付合によりAの所有となるが,Bが〈権原〉に基づき植栽を行った場合にはBはその所有権を保有しうる(民法242条)。田畑の小作で重要な意味をもつ規定であり,ここにいう権原とは地上権,永小作権,賃借権など正当な土地利用権をさす。(2)ある人が物(動産・不動産)を占有している場合,その占有を取得するに至った原因を〈権原〉という(占有することを正当とするかどうかを問わない)。地上権・質権等の設定行為,売買・貸借・寄託等の債権契約などをいう。取得された占有が正当(

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  • 償金(ショウキン)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    〘 名詞 〙① 損害などを与えたときに、その賠償として支払う金銭。賠償金。つぐないきん。[初出の実例]「其道路諸設に依て用をなしたる者は、費用に充るか為に是に償金を徴求することを得」(出典:万国公法(1868)〈西周訳〉二)② 敗戦国または損害を与えた国が、戦勝国または損害をこうむった国に支払う金銭。[初出の実例]「英国の商売品を焼棄たる償金として二千一百万『ドルラル』を〈略〉英国へ与へたり」(出典:西洋事情(1866‐70)〈福沢諭吉〉初) つぐのい‐きんつぐのひ‥【償金】 〘 名詞 〙 ( 古くは「つくのいきん」 ) =つぐないきん(償金)[初出の実例]「商ひを妨げる債(ツクノ)ひ金(キン)を出すべしと外国流の掛合に」(出典:西洋道中膝栗毛(1870‐76)〈仮名垣魯文〉二) つぐない‐きんつぐなひ‥【償金】 〘 名詞 〙 損害や罪、あやまちなどをつぐなうために支払う金。賠償金。つぐの

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  • 公信力(こうしんりょく)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    …発行後は,抵当権と債権は分離して処分することはできず,つねに一体として証券の裏書により譲渡される。この証券の流通を安全なものとするため,証券発行の際に抵当証券の交付につき異議申立てを怠った一定の利害関係人は,異議申立てをなしうる事項について証券の善意の取得者に対抗できないこととして,証券に限定的な公信力(〈公信の原則〉の項参照)を付与するなど,一定の範囲で,手形に準じた証券所持人の保護が図られている。【内田 貴】。… 【登記】より …そこでもう一つの考え方として,登記を信頼して取引をした者は,たとえその登記が実質的権利を伴わないものであっても,当該権利につき真実の権利が伴っている場合と同様の法律効果を生じさせ,真正に権利を取得したものとしてその信頼を保護しようとする考えであり,公信の原則と呼ばれるものである。 公信の原則を採用して登記に公信力を与えるか否かは,政策問題ときわめて密接にから

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  • 侵奪(シンダツ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    〘 名詞 〙 他人の領域や所有などをおかしてその権益・所有物などをうばうこと。[初出の実例]「六賊知聞して侵奪するがゆへに念仏にをいてはすでに行者の善にあらず」(出典:口伝鈔(1331)上)[その他の文献]〔礼記‐月令〕

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  • 物上代位(ブツジョウダイイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    一般に留置権を除く担保物権に共通な特性。質権,抵当権および先取(さきどり)特権はいずれも目的物の交換価値から優先弁済をうけることにより債権担保の機能を果たすものであるから,その目的物が価値的に別のもの(前記の損害賠償請求権,火災保険金請求権など。これを代位物Surrogatという)に姿を変えた場合に,その変形物に効力を及ぼすものとすることが衡平に適する。これを物上代位という。たとえば甲が乙に質入れ中の動産が第三者丙の過失によって失われた場合に,甲は丙に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を取得するが,乙の質権はこの損害賠償請求権上に存続する。また甲の所有家屋上に乙のため抵当権が設定されていたところ,この家屋が類焼して,甲は丙保険会社に対し火災保険金請求権を取得するが,乙の抵当権は,この保険金請求権上に存続する。 日民法は先取特権について,目的物の売却,賃貸,物権設定,滅失,毀損によって担保

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  • 原始取得(ゲンシシュトク)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    ある権利を他人の権利に基づかないで取得すること。無主物先占(せんせん)(野生の動物を捕らえるなど。民法239条)がその典型例であるが、遺失物拾得(同法240条)、時効取得(同法162条・163条)、即時取得(同法192条)なども原始取得とされる。これらの場合には、前の権利者がいるはずだが、原始取得する者は、その権利を承継するのではなく、すなわち、前の権利者のもとでその権利についていた負担などを承継することなく、権利を取得するのである。承継取得(売買・相続など)に対する概念。 [高橋康之・野澤正充]

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  • 原始取得承継取得(げんししゅとくしょうけいしゅとく)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    他人の所有物が時効や遺失物拾得によって自分のものになるときは,その他人から権利を引き継がず,自分が他人とは無関係に独立して権利を取得すると考えられ,これを原始取得という。他方,他人から物を買い受けたり,子が親の財産を相続するときは,その他人ないし親がすでにもっていた権利にもとづいて伝来的に取得するが,これを承継取得という。これらは法律的なとらえ方による区別であって,必ずしも常識的な感覚に合致するとは限らない。たとえば,原始取得の一つである無主物の先占は,だれも前主がいないから,原始取得と呼ぶことに抵抗感はない。しかし,時効取得の場合は,取得者の前に所有者が存在するので,それを引き継ぐと考えることも不可能ではなさそうだが,前主の権利からは切断してとらえるわけである。この結果,前主の権利に存した欠点や制限は,原始取得ではなんら後主に影響しないのに対し,承継取得では影響を与える。細かい点になると

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  • 不確定期限(フカクテイキゲン)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    …〈来年4月1日から〉社員として採用する(例1),〈来春雪が融ければ〉上京して返済する(例2)というように,法律行為の効力の発生・消滅または債務の履行を,将来到来することが確実な事実の発生にかからせる付款(条件)を,期限という。上例1の場合を確定期限といい,2の場合を不確定期限という。〈出世(成功)したときに返済する〉という約束付きの出世払債務では,付款が条件であるか不確定期限であるかを区別しがたいことがある。… 【条件】より …これに対し,将来到来することが確実な事実に関するものは,期限である。しかし,不確定期限(到来する時点の確定していない期限)と条件との区別は,必ずしも容易ではない。〈課長になれば〉〈上京すれば〉借金を返すという付款(出世払債務)は,〈課長にならなければ〉〈上京しなければ〉返さなくてもよいという趣旨である場合は条件である。…

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  • 履行遅滞(リコウチタイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    債務不履行の一態様で、債務者が履行期に債務の履行を怠ること。たとえば買い主が売買代金を定められた日時までに支払わないと、履行遅滞となる。履行遅滞により損害賠償義務(民法415条)と債権者に契約解除権(同法541条)が生ずる。金銭債務は、別に約定がなければ年5分(商行為によるものは年6分=商法514条)の利率による遅延損害金が生ずる(民法404条)。債権者が契約を解除するには、相当の期間(履行するのに必要な日数で足りる)を定めて催告し、その期間内に履行のないことが要件とされている(同法541条)。 履行期に履行できなかったことについて、債務者に過失がないときは履行遅滞とならないが、金銭債務については、不可抗力であっても遅延損害金の支払義務が生ずる(民法419条2項)。また売買契約のような双務契約は、特約で一方が先に履行することが定められていない限り、双方が引換給付をするのが原則である。たとえ

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  • 承役地(ショウエキチ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    …条約により,他国の利益のために,ある国家の領域に課せられる負担。負担を課せられる領域を〈承役地〉,負担を義務づけられる国家を〈承役国〉という。これに対し,利益を受ける国家を〈要役国〉という。… 【地役権】より …たとえば,公道から自分の土地に出入りするために他人の土地を通行したり,他人の土地に湧く水を自分の土地に引くなどの形で,特定の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権をいう(民法280~294条)。地役権は要役地にとっては利用度の拡大を,承役地にとっては負担を意味する。…

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  • 要役地(ようえきち)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    …たとえば,公道から自分の土地に出入りするために他人の土地を通行したり,他人の土地に湧く水を自分の土地に引くなどの形で,特定の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権をいう(民法280~294条)。地役権は要役地にとっては利用度の拡大を,承役地にとっては負担を意味する。…

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  • 地役権(チエキケン)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    〘 名詞 〙 自分の土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を一定の範囲内で支配する物権。甲地のために、乙地から引水したり、乙地を通行したりする権利など。地役。〔民法(明治二九年)(1896)〕 たとえば,公道から自分の土地に出入りするために他人の土地を通行したり,他人の土地に湧く水を自分の土地に引くなどの形で,特定の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権をいう(民法280~294条)。地役権は要役地にとっては利用度の拡大を,承役地にとっては負担を意味する。地役権は,要役地と承役地の両所有者(または地上権者等)間の契約によって生じる。通行や引水は,他人の土地の賃貸借や使用貸借のような債権契約によっても可能となるが,地役権は物権であるので,登記することによって,承役地譲受人に対抗しうるなど強い効力をもつ。地役権は,継続かつ表現のものに限って時効取得することが

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  • 善管注意義務(ゼンカンチュウイギム)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    《「善良な管理者の注意義務」の略》業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。 [補説]民法第644条に「受任者は、委任の旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」とある。

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