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2018年5月20日のブックマーク (3件)

  • 必要費(ひつようひ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    他人の物を占有している者が,その物の現状を維持するために支出した費用。たとえば,借家人が借家の屋根から雨漏りするので瓦をふきかえるために支出した費用がこれに該当する。このような費用はその物を通常の利用に適する状態に保持するためのものであるから,元来はその物の所有者たる賃貸人が負担すべきものである。したがって,借家人が負担したことは一種の立替払いの性質を有し,賃貸人としてはただちにその費用を借家人に返還することを要する(必要費償還請求権。民法608条1項,196条1項)。有益費との差異は,物の現状維持に必要な費用か,それとも物の価値をたかめるための費用かという点にあり,このような性質に対応して,費用償還がただちに行われるべきか,それとも賃貸借終了時に行われるべきかという償還時期の差異が生じる。 執筆者:栗田 哲男

    必要費(ひつようひ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
  • 有益費(ゆうえきひ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    物の価値を増加するのに役立った費用。家屋に雨戸を新調するため,また土地を改良するために要した費用など。家屋にステンドグラスを取付けるなど,特別の趣味による造作を施すために要した費用は,奢侈費と呼ばれて有益費と区別される。他人の物を管理または使用する者,たとえば質権者,賃借人や事務管理者が支払った有益費は,所有者がこれらの者に,また抵当権実行によって所有権を失った抵当権の目的物の第三取得者や買戻し権を実行された買主などが支払った有益費は,新たに所有者となった者がこれらの者に,それぞれ返還しなければならない (民法 196など) 。ただし事務管理者以外の者の支払った有益費の返還は,有益費による価格増加が現存する場合に限り請求でき,返還義務者は現実に支払われた費用の額か,あるいは有益費による増加価値相当額のいずれか一方を選択しうるのに対し,事務管理者の支払った有益費の返還については,人 (所有

    有益費(ゆうえきひ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
  • 日銀がついに「敗北宣言」。物価目標2%を諦めるほど、日本は貧乏になっている=斎藤満 | マネーボイス

    日銀がインフレ目標達成時期を削除しましたが、これは事実上のギブアップです。しかしなぜ、一旦は上昇しかけていた物価が途中で頓挫してしまったのでしょうか。1-3月期のGDPが9期ぶりのマイナス成長となるなど、日はますます貧乏になっています。(『マンさんの経済あらかると』斎藤満) ※記事は、『マンさんの経済あらかると』2018年5月16日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。 プロフィール:斎藤満(さいとうみつる) 1951年、東京生まれ。グローバル・エコノミスト。一橋大学卒業後、三和銀行に入行。資金為替部時代にニューヨークへ赴任、シニアエコノミストとしてワシントンの動き、とくにFRBの金融政策を探る。その後、三和銀行資金為替部チーフエコノミスト、三和証券調査部長、UFJつばさ証券投資調査部長・チーフエコノミスト、東海東京証

    日銀がついに「敗北宣言」。物価目標2%を諦めるほど、日本は貧乏になっている=斎藤満 | マネーボイス
    Nan_Homewood
    Nan_Homewood 2018/05/20
    再分配と賃上げまだですか?