相続の3か月ルールは民法915条1項に定められています。 「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」 「相続人」とは、遺産を受け取る側の人。ただ、相続といっても現金や貴金属、資産価値が高い不動産などプラスの財産だけではありません。借金や資産価値のない空き家といったマイナスの財産を引き継ぐ可能性もあります。 それでは、プラスの財産だけ引き継ぐ方法はないのかといえば、残念ながらそれはありません。 ただ、法律では相続する財産に応じて3つの方法を選択できるようになっています。 まず「単純承認」 借金などのマイナスの財産を含めてすべての相続財産を引き受ける方法です。 2つ目は「相続放棄」 家庭裁判所に「財産は一切相続しません」と申し出て相続人となることを拒否する制度です。 3つ目は「限定承認」 これは、