タグ

関連タグで絞り込む (0)

  • 関連タグはありません

タグの絞り込みを解除

契約に関するOgachaのブックマーク (8)

  • 労働契約と業務委託契約の違いとは? | 労使トラブル解決マニュアル

    社会保険労務士 内海 正人 (うつみ まさと) 〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F 社会保険労務士法人 日中央社会保険労務士事務所 E-mail:utsumi@j-central.jp TEL:03-3539-3047(代表) 提案型の社労士をお探しの方はここをクリック!! 2016年4月22日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人 おはようございます、社会保険労務士の内海です。 いつもありがとうございます。 ◆「月刊 労務対策」 旬な労務の情報(DVD、CD、冊子)を毎月お届けします。 ◆平成28年4月号(Vol.17)の内容 ○ 経歴詐称で解雇ができますか? ○ 労働時間の認定方法はどうなっているのですか? ○ 段階を踏まずに解雇をしたら無効か? ○ 残業時間はどちらでカウントするのか? ○ 有給取得と給料の取扱い、手当の減額は可能か? 今日は「労働契約と

    労働契約と業務委託契約の違いとは? | 労使トラブル解決マニュアル
    Ogacha
    Ogacha 2017/02/17
    わかりやすい説明
  • 労働者性判断の基本原則|社長のための労働相談マニュアル

    保険会社外務員、セールスマン、傭車運転手やバイク便の運転手、俳優・楽団員などの芸能関係者、翻訳・ワープロなどの在宅勤務者などの契約は、「雇傭」ではなく「委任」または「請負」形式の契約がとられていることが多いようです。 そこでは、報酬は少額の保障給部分があるほかは成績に比例して歩合給や出来高払いによって支払われ、労働時間や就業場所の拘束が少なく、就業規則の適用が排除され、労働保険にも加入しないという取扱いがなされています。 こうした契約形態にある労務提供者が「労働者」にあたるかは、契約の形式(形態)によって決められるのではなく、労働関係の実態において事業に「使用」されかつ賃金を支払われているか否かによって決められます。 また、労働基準法上の「労働者」概念は、どのような者に労働基準法による保護を及ぼすべきかという観点から定義されたもので、最低賃金法・労働安全衛生法・労災保険法などの労基法関連法

    Ogacha
    Ogacha 2017/02/17
    契約書名ではなく、実態が大切だということを教える使用者向けの説明。
  • 雇用契約と委託契約の違いはどこでみるのでしょうか?:実務Q&A | お役立ち情報 | 有限会社e-team 仲井京子社会保険労務士事務所

    雇用契約と委託契約の違いはどこでみるのでしょうか? 形式的な契約形式にかかわらず、あくまで、実態で総合的に判断します。 労働者(雇用)にあたるのか、そうでないのか。この違いは大きいです。業務委託となれば民法上の請負契約(632条)や委任契約(643条)にあたり、その関係は使用者と雇用者の労働契約ではありませんから、労働法は適用されません。労働法は労働者を保護する法律ですから、その適用が受けられないということは現実に多くの問題が生じてしまいます。 そこで、契約如何にかかわらず、労働法が適用になるかどうかは実態をみて判断することになっています。つまり事業者が労働者に対して、これは委託契約だということで労働法から逃れようとしても、実態が雇用関係にあれば労働法を適用するという主旨です。 雇用か委託かを判断する基準は以下のようになっています。

    Ogacha
    Ogacha 2017/02/17
    在宅勤務のモデルケースの紹介。
  • 業務委託?個人請負?労働者? 労働基準法の判断基準 ① (判断基準編):高井経営労務事務所 高井 利哉(特定社会保険労務士):So-netブログ

    Ogacha
    Ogacha 2017/02/17
    使用従属性の判断基準についての解説。
  • 業務委託と雇用

    前回のコラムでお話ししたとおり、業務委託契約は委託する業務の内容により法的性質が決まり、いわゆる使用従属性が認められる場合には雇用(民法623条)となります。それでは、いかなる場合に使用従属性が認められるのでしょうか。 この点、労働基準法研究会報告(昭和60年12月19日)では、使用従属性が認められる「労働者」(労働基準法9条)の判断につき、以下の基準を掲げています。 1 使用従属性に関する判断基準 (1)指揮監督下の労働に関する判断基準 例えば、①仕事の依頼や業務従事の指示等に対して諾否の自由がない場合や、②業務内容及び遂行方法につき委託者の具体的指揮命令を受けている場合などは、指揮監督下の労働として、使用従属性を認める重要な要素となります。 (2)報酬の労務対償性に関する判断基準 例えば、欠勤した場合には応分の報酬が控除され、残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給されるなど、報

    Ogacha
    Ogacha 2017/02/17
    使用従属性の判断基準についての簡単な説明。
  • 個人事業主や請負契約でも労働者としての権利を受けることが出来るための指標

    全国一般三多摩労働組合トップページ<目次<職場の悩み相談・労働相談の窓口の案内<労働相談、疑問と心配に答えるページの目次<「個人事業主」「請負」契約を結ばされそうになったときに見るページ 「個人事業主」や「請負」契約書を結んでも、「労働者」と判断できることがあります 事業主と事業主、つまり、会社と会社との契約は、自由におこなわれることが原則です。 でも、労働者と会社との契約は違います。 労働者は憲法27条に「賃金・就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定されています。その法律が労働基準法です。ですから、労働基準法は、経営者が労働者を雇ったとき、どんな契約で雇っても必ず最低基準としなければならない、違反すると禁固や罰金が経営者に科せられる法律です。 「個人事業主」という契約になると損すること 労働者に対する解雇は「社会的合理的理由」が必要ですが、「個人事業主」

    Ogacha
    Ogacha 2017/02/17
    労働基準法の「労働者」の判断基準についてに基づく簡単な解説
  • 労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)

    Ogacha
    Ogacha 2017/02/17
    労働者であるか否か、つまり使用従属性について。モデルケースも掲載されている。
  • 雇用契約と業務委託契約(その1)

    様々な事情により、従来雇用関係にあった従業員と週三日程度の業務委託契約を締結するということがあります。このような場合、週三日となっているので担当業務量は減っているのが通常ですが、それ以外については従前と何ら変わっていないようにみえることがあります。 雇用関係にある場合には、社会保険料に加入させる必要性を検討しなければなりませんし、給料に対して所得税の源泉義務も生じます。そのため、雇用契約と業務委託契約はどのように違うのかが問題となります。 まず、雇用契約については民法623条で「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」とされています。 一方、業務委託契約は民法的には委任(民法643条)あるいは準委任(民法656条)に該当します。委任契約は「当事者の一方が法律行為をすることを相手に委託し、

    雇用契約と業務委託契約(その1)
    Ogacha
    Ogacha 2017/02/17
    雇用と準委任、請負の違いについて簡単に説明してある。
  • 1