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雇用契約と委託契約の違いはどこでみるのでしょうか?:実務Q&A | お役立ち情報 | 有限会社e-team 仲井京子社会保険労務士事務所
雇用契約と委託契約の違いはどこでみるのでしょうか? 形式的な契約形式にかかわらず、あくまで、実態で... 雇用契約と委託契約の違いはどこでみるのでしょうか? 形式的な契約形式にかかわらず、あくまで、実態で総合的に判断します。 労働者(雇用)にあたるのか、そうでないのか。この違いは大きいです。業務委託となれば民法上の請負契約(632条)や委任契約(643条)にあたり、その関係は使用者と雇用者の労働契約ではありませんから、労働法は適用されません。労働法は労働者を保護する法律ですから、その適用が受けられないということは現実に多くの問題が生じてしまいます。 そこで、契約如何にかかわらず、労働法が適用になるかどうかは実態をみて判断することになっています。つまり事業者が労働者に対して、これは委託契約だということで労働法から逃れようとしても、実態が雇用関係にあれば労働法を適用するという主旨です。 雇用か委託かを判断する基準は以下のようになっています。
2017/02/17 リンク