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業務委託と雇用
前回のコラムでお話ししたとおり、業務委託契約は委託する業務の内容により法的性質が決まり、いわゆる... 前回のコラムでお話ししたとおり、業務委託契約は委託する業務の内容により法的性質が決まり、いわゆる使用従属性が認められる場合には雇用(民法623条)となります。それでは、いかなる場合に使用従属性が認められるのでしょうか。 この点、労働基準法研究会報告(昭和60年12月19日)では、使用従属性が認められる「労働者」(労働基準法9条)の判断につき、以下の基準を掲げています。 1 使用従属性に関する判断基準 (1)指揮監督下の労働に関する判断基準 例えば、①仕事の依頼や業務従事の指示等に対して諾否の自由がない場合や、②業務内容及び遂行方法につき委託者の具体的指揮命令を受けている場合などは、指揮監督下の労働として、使用従属性を認める重要な要素となります。 (2)報酬の労務対償性に関する判断基準 例えば、欠勤した場合には応分の報酬が控除され、残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給されるなど、報
2017/02/17 リンク