立て看板を巡る対応について、京都市や京都大の問題点を説明する中島さん(京都市中京区) <京都大タテカン考 景観運動に関わる弁護士 中島晃さん(74)> ひねりの効いた社会風刺やサークルの告知、思わず足を止める凝ったデザイン。数十年にわたり京都大の名物として吉田キャンパス(京都市左京区)周辺に並んできた学生らの「立て看板(タテカン)」はなくすべきなのか。京大が規制に乗り出して約1カ月。景観の在り方、表現や学問の自由、大学と学生との関係などさまざまな論点で議論を巻き起こしているタテカン問題について、関係者や識者に考えを聞いた。 立て看板が京都市屋外広告物条例に違反するという市の指導は、条例のやや乱暴な適用だと思う。そもそも条例自体に表現の自由を脅かす性質があって、運用に当たっては議論すべき論点をはらんでいた。今回、改めてその問題が浮上してきたと言える。 憲法は表現の自由を保障している上、学問の