しらこばと水上公園公式Twitterより 憲法問題だ ランキング参加中社会 埼玉県の水着撮影会禁止の事実関係 埼玉県行政による集会の自由・表現の自由・営業の自由の侵害 「法の遡及適用」の問題ではなく事前規制の問題 集会の自由に関する最高裁判例:泉佐野市民会館事件 埼玉県都市公園条例の「公共の福祉を阻害するおそれ」と「都市公園の設置の目的に反すると認められるとき」 JKビジネスを規制対象にしている埼玉県青少年健全育成条例3条11号「有害役務営業」との関連 埼玉県の水着撮影会禁止の事実関係 あくまで6月10日時点での報道と当事者から発せられる情報を総合すると、ルール=使用許可条件について以下の実態があるとみられます。 埼玉県の認識:過激な露出の水着やポーズを禁止することを条件に許可していた 指定管理者=埼玉県公園緑地協会は、 ①過激な衣装やポーズを禁止するルールは今年1月に決まり ②未成年の水
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