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公共性に関するPSVのブックマーク (2)

  • 市民的公共性なる概念で表現を規制しよう!

    千田 有紀 @chitaponta 私自身は「表現の自由」は国家から規制されるべきものではない、とは思う。でもそう思うからこそ、国家から規制されるまえに、「市民的公共性」を発達させないといけないと思うんですよ。 あと表現って、さまざまな他者への配慮のなかでこそ磨かれていくものだと思う。フリーハンドの表現なんてない。 2018-10-03 20:42:19 千田 有紀 @chitaponta 武蔵大学社会学部教授。専門は現代社会学。家族、教育、ジェンダー、社会史、社会理論。ツイートは所属機関とは関係ありません。個人の見解です。いいねとリツイートは必ずしも賛同の意味とは限りません。

    市民的公共性なる概念で表現を規制しよう!
    PSV
    PSV 2018/10/05
    #裁判所 で #議論 して #判例 作る http://b.hatena.ne.jp/entry/371098228/comment/PSV.amp ような地道な積み重ねは面倒だから、#司法 判断ではなく #市民的公共性 なるシステムで裁けば良いじゃない?って提案ね。#無政府主義 かいな?
  • 橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ

    www.sankei.com 橋下徹氏の実父と叔父が暴力団組員だった等と報じた月刊誌「新潮45」の記事が名誉毀損及びプライバシー侵害にあたるとして橋下氏が新潮社らを訴えていた件で、最高裁が上告不受理を決定したようだ。 民事訴訟法上の権利として上告できる「上告理由」はきわめて限定されており、この上告理由にあたらないとき、最高裁は上告を門前払いできる。 上告理由がない場合でも、重要な法的論点を含む事案で最高裁が法的判断を示す必要があるときに、最高裁の裁量で上告を受理できる「上告受理申立」という制度はある。 しかし話題の件は、上告理由もなく、かつ上告受理の必要も認められないということで、最高裁は上告を門前払いしたわけだ。 ネット上で、「最高裁が出自差別を認めた」などと述べていた人が散見されたが、件について最高裁は何ら実質的判断をしていないので注意。論評するなら地裁と高裁の判断がその対象となる。

    橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ
    PSV
    PSV 2017/06/10
    新自由主義は『公正な利益』重視して『不正な利益』は嫌う理論 http://bit.ly/2s8jVTk 。暴力団などが不正行為で得た不正な利益成分の混じったお金を受け取ってたの確定だと新自由主義者な橋下徹さん的にはダメージ大きい。
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