千葉県四街道市が生活保護受給者に対し、過度な飲酒やパチンコを慎むよう促した上で、指導に従わなければ生活保護を停止する場合がある、との趣旨の文書を約2年間、担当課の窓口に掲示していたことが分かった。受給者が飲酒やパチンコをすることを禁じる直接の規定はなく、市は「誤解を招きかねない内容」と認め、撤去した。受給者の支援団体は「行政と受給者の信頼関係を失わせる行為で、行き過ぎだ」と、市が掲示を続けてきたことを批判している。 文書が掲示されていたのは、市生活支援課の窓口。ポスターサイズの文書が窓口正面に掲げられ、デスクマットにも文書が挟まれていた。 二つの文書はともに「生活保護費受給者の皆様へ」とのタイトルで、「皆様の中には、過度な飲酒や遊興費(パチンコ、パチスロ等)に浪費している方が見受けられます」と指摘した上で、「再三の指導にもかかわらず、生活保護費の適正な支出がみられない場合は、停止や廃止
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