偽装出向(ぎそうしゅっこう)とは、契約上は出向であるのに実態は労働者供給事業である状態を指す。 日本の法律上の取り扱い[編集] 職業安定法第44条との関係[編集] 労働者が派遣元と派遣先の両方と雇用関係がある状態は職業安定法44条で禁止されている労働者供給事業にあたる。しかし下記の目的に則した出向の場合は供給事業とは判断されない。 労働者を離職させず関係会社(子会社・親会社などの支配的資本関係のある会社に限る)において雇用機会を確保する 経営指導、技術指導の実施 職業能力開発の一環として行う 企業グループ内の人事交流の一環として行う 上記[1]のいずれかに該当しても、出向を業とする場合は労働者供給事業となり、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。出向におけるわずかな手数料や金銭的な益であっても、事業行為は全て労働者供給事業となり、労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反する。 また出向先