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2018年6月1日のブックマーク (5件)

  • 高度プロフェッショナル制度「きほんのき」(1):「労働時間の規制を外す」→でも労働者は時間で縛れる(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース

    <要旨> 高度プロフェッショナル制度(高プロ)は「労働時間の規制を外す」ものと説明される。しかし、規制を外すとは、労働者が自由に自律的に働けることは意味しない。使用者を縛る規制がなくなるだけだ。 野党や労働団体、「過労死を考える家族の会」などが強く反対している(私も反対している)「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)を含む働き方改革関連法案が、衆議院会議で5月31日に可決された。今後の審議は、参議院に移る。 ●働き方法案、衆院を通過:朝日新聞デジタル (2018年6月1日) この高プロは、現在、「高収入の一部専門職を労働時間の規制から外す」ものだとニュースなどで報じられている。確かにそうなのだが、「労働時間規制から外す」とはどういうことなのか、誤解されている場合も多いのではないかと思う。 「労働時間の規制から外す」とは、使用者を規制の縛りから解放すること 言葉だけを頼りに考えると、「労

    高度プロフェッショナル制度「きほんのき」(1):「労働時間の規制を外す」→でも労働者は時間で縛れる(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース
    Pgm48p
    Pgm48p 2018/06/01
    労働法規の正しい知識を義務教育で教えるべきだと思う。労働基準法が片務的な強行法規になっている理由を理解してる人が増えれば、規制除外は労働者に自由を与えるものでないことが、より広く伝わり易くなる筈
  • アニメ「クレヨンしんちゃん」野原しんのすけ役・矢島晶子さんの降板について|しんちゃんニュース|クレヨンしんちゃん|テレビ朝日

    現在テレビ朝日系列で放送中のアニメ「クレヨンしんちゃん」に、野原しんのすけ役で出演中の矢島晶子さんが、6月29日(金)の放送を最後に、番組を降板することになりました。 放送開始から四半世紀以上が過ぎ、ご人より「しんのすけの声を保ち続けることが難しくなり、キャラクターの声を作る作業に意識が集中して、役としての自然な表現がしづらくなった。」との理由で降板のお申し出があり、番組制作スタッフと協議を重ねた結果、この度の決定となりました。 矢島晶子さんのご出演は、1992年4月13日の番組放送開始から26年3か月となります。 これまで「クレヨンしんちゃん」に生き生きとした、大変魅力あるキャラクター性を吹き込んで頂き、長きにわたって作品を支え続けて頂いた矢島晶子さんの多大なる功績に、番組関係者一同、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 なお、7月より野原しんのすけ役を務める方

    アニメ「クレヨンしんちゃん」野原しんのすけ役・矢島晶子さんの降板について|しんちゃんニュース|クレヨンしんちゃん|テレビ朝日
    Pgm48p
    Pgm48p 2018/06/01
    大山ドラよりも、矢島さんがしんのすけの声を演じていた期間の方が長いことを今知って驚いた
  • 待遇差・最高裁判決、企業側弁護士の見方「手当のあり方、見直しが求められる時代に」 - 弁護士ドットコムニュース

    最高裁で6月1日、判決が言い渡されたハマキョウレックスと長澤運輸の2つの労働事件。ハマキョウレックスの訴訟では、正社員と非正社員の手当の格差の一部が不合理と判断され、長澤運輸の訴訟では、定年後の正社員と非正社員の賃金格差が不合理かどうかは、賃金項目ごとに個別に考慮すべきだと判断された。 最高裁判決をどう見ればいいのか。企業にどのような影響を及ぼす可能性があるのか。使用者側の立場から労働問題を扱う倉重公太朗弁護士は「長澤運輸の判決については、一律に判断するのではなく、細かく見ているという印象を受けた」と話す。 長澤運輸の判決について、「同じ仕事なのに、高年齢者ということで差をつけることは一定程度は認められるが、手当の差に関しては限界がある。高年齢者特有の年金や給付金の性質を踏まえて、特に手当については個別にその支給趣旨から説明がつくか、という視点で判断している」と解説する。 さらに、「特に、

    待遇差・最高裁判決、企業側弁護士の見方「手当のあり方、見直しが求められる時代に」 - 弁護士ドットコムニュース
    Pgm48p
    Pgm48p 2018/06/01
    手当関係は、勤務場所や職務内容が同じなら、転勤や昇進可能性まで社員と同等でなくても同一支給基準が適用されるべきだと思う。そもそも労働契約法20条の判断基準は厳しすぎ。企業に有利に働き過ぎなので修正が必要
  • 最高裁、正社員との「手当格差」は「一部、不合理」 皆勤手当の格差も問題視〈ハマキョウレックス〉 - 弁護士ドットコムニュース

    最高裁、正社員との「手当格差」は「一部、不合理」 皆勤手当の格差も問題視〈ハマキョウレックス〉 - 弁護士ドットコムニュース
    Pgm48p
    Pgm48p 2018/06/01
    通勤手当と職務関連手当は雇用身分関係なく「かかった実費や働く状況が同じなら同一支給」で判例がほぼ固まった。一方、生活関連手当の格差は不合理と認められず、今後同種の裁判を起こす原告に不利な判例となりそう
  • 過労死対策に矛盾、残る高プロ制度 遺族「防止と逆行」:朝日新聞デジタル

    政府の過労死対策の矛盾が浮かび上がっている。31日に公表した新たな「過労死防止大綱」の最終案では長時間労働を防ぐ新目標を掲げた。一方でこの日に衆院を通過した働き方改革関連法案では、働き過ぎへの懸念が強い高度プロフェッショナル制度(高プロ)導入にこだわる。過労死遺族は政府の姿勢に疑念を深める。 過労死防止大綱は「過労死ゼロ」の実現を目指す政府の基方針を示すもので、厚生労働省の施策の土台となる。2015年に初めて策定され、3年に1度見直すことになっている。 その新大綱の最終案に、「勤務間インターバル制度」の導入企業の割合を2020年までに10%以上にするとした数値目標が、初めて盛り込まれた。仕事を終えて次に働き始めるまでに一定の休息時間を確保することで長時間労働を防ぐ制度で、過労死防止策の「切り札」とされるものだ。 今の大綱の策定作業でも過労死遺族らが導入を求めたが見送られたため、遺族らは厚

    過労死対策に矛盾、残る高プロ制度 遺族「防止と逆行」:朝日新聞デジタル
    Pgm48p
    Pgm48p 2018/06/01
    インターバルは11時間以上に設定しないと、過労死防止効果は期待できない。新大綱は、休息期間の設定に関しては何も定めてないので、過労死を防げない時間設定で導入する企業の割合(現在7割強)が更に上がりそう