大阪府警北堺署の誤認逮捕問題で、府警が、基本的な確認を怠ったり指揮が不十分だったりした署員ら関係者を処分しない方針であることが、府警への取材でわかった。 事件と無関係の人物を85日間も勾留する失態であっても、故意に手を抜くなどの処分対象行為には当たらないと判断したというが、専門家からは「責任の所在があいまいで、一般市民の理解は得られにくい」との指摘が出ている。 府警は、8日に発表した同問題の検証結果で、今回の捜査では、アリバイなど基本的な確認作業が行われず、幹部の捜査指揮も不十分だったと結論付けた。 警察官の処分には、地方公務員法などに基づく懲戒処分と、より軽い訓戒など内規による内部処分があり、いずれも故意に捜査や職務に支障を与えるなどの規律違反が対象。懲戒処分については、警察庁が定めた基準に沿って免職や停職などが判断されるが、府警は今回、同庁とも協議し、原因は、署員は経験の浅さ、監督する
窃盗事件を巡る大阪府警北堺署の誤認逮捕問題で、府警は8日、検証結果を公表した。現場のガソリンスタンド(GS)従業員の思い込みを捜査員が誤信し、男性会社員(42)が容疑者であるとの前提で捜査が進んだという。そして、「証拠の評価を誤り、裏付け捜査を尽くさなかった。捜査指揮も不十分だった」と指摘、捜査の過程全てに問題があったと結論付けた。 平凡なゴロなのに、ピッチャー、内野手がトンネルし、外野手の股の下も通り抜けた。大阪府警北堺署の誤認逮捕問題を府警捜査員の一人はこう例えた。 府警の検証結果からは、ずさんな捜査が繰り返されたことが改めて浮き彫りになった。防犯カメラ、領収書、ETCなど多くの証拠や資料があったのに、記録時間の確認などの基本動作を怠った。 もちろん、捜査に携わった現場の捜査員だけの責任ではない。同僚や上司、そして検察までがチェックを怠っていた。捜査機関全体の組織的な問題といえる
大阪・堺市のガソリンスタンドで起きた窃盗事件を巡って無関係の男性が誤って逮捕された問題で、大阪府警察本部は、防犯カメラの時刻表示がずれていたのに正確な時刻を確かめて補正しなかったことなどが誤認逮捕の原因となったとする検証結果を公表しました。 大阪・堺市の40代の会社員の男性は、盗まれた給油カードでガソリンを入れたとして逮捕されたあと、ことし6月に起訴されましたが、事件とは無関係だったとして7月に釈放され起訴が取り消されました。 男性は、誤認逮捕されたことで85日間にわたって身柄を拘束されました。 大阪府警察本部は8日、この問題について検証した結果を公表しました。 それによりますと、誤認逮捕の主な原因として逮捕の決め手にしていたガソリンスタンドの防犯カメラの映像の時刻表示などにずれがあったのに、正確な時刻を確かめて補正していなかったことや、ETCカードの使用履歴から、男性の車は事件が起きたの
大阪府警高槻署が4月、路上で痴漢被害にあった娘とともに犯人捜しをしていた母親の申告をもとに、高槻市内に住む男性を誤って府迷惑防止条例違反容疑で現行犯逮捕していたことが8日、府警への取材で分かった。同署はすぐに誤認逮捕に気付き、約30分後に男性を釈放し、謝罪した。 同署によると、4月17日夕方、高槻市内の路上で、少女が背後から近づいてきた男にスカートをめくられた。男はすぐに逃走。少女はいったん帰宅し、母親とともに男を探した。 まもなく、少女は近くの公園でジョギング中の男性を犯人と思い、母親が近くをパトカーで通りかかった署員2人に「あの男に娘が痴漢をされた」と訴えた。職務質問を受けた男性は犯行を否認したが、少女が「この人で間違いない」と話したため、署員は午後6時35分、同条例違反容疑で男性を現行犯逮捕した。 ところが、直後の調べで少女が被害に遭った後に帰宅し、母親も直接犯行を目撃していな
大阪府警北堺署の誤認逮捕は、昨年12月に弁護士登録したばかりの新人、赤堀順一郎弁護士の独自調査で露見した。「司法修習生でも考えられないようなミスだ」。赤堀弁護士の言葉は府警や検察に重くのしかかる=大阪市北区 アリバイとは現場不存在の証明だ、と辞書にある。犯行のあったその時その場所に、私は存在していませんでした。言うまでもないが、アリバイ証明には「その時」の正確さが欠かせない。逆に時間に誤りがあれば、だれでも犯人になってしまう。事件とは無関係の男性を大阪府警北堺署が誤認逮捕した問題は、防犯カメラの「狂った時計」を妄信し、アリバイ確認を怠った結果だ。白昼夢を覚ましたのは、昨年12月に弁護士登録したばかりの新人弁護士。推理小説さながらの独自調査で捜査の矛盾点を浮かび上がらせ、「真実」に行き着いた。「彼は絶対やっていない」。午前5時39分 1月13日、日曜日の早朝のことだ。堺市西区のセルフ式ガソリ
大阪府警北堺署がガソリンの窃盗事件で男性会社員を誤認逮捕した問題で、現場のガソリンスタンド(GS)での給油について、男性が同署の調べに「現金で支払った」と説明していたことが弁護人への取材でわかった。事件では、盗品のガソリンカードを使って給油されていたが、この直前に現金で支払われた販売記録が残っていたことも判明。男性の関与を否定する証拠になり、府警は、同署が男性の主張を十分確認していなかったとみて調べる。 捜査関係者によると、1月13日早朝、このGSで盗品のガソリンカードが使われ、25リットル(3500円)が給油された。販売記録の時刻は午前5時39分で、ガソリンカードの使用も記載されていた。 同署は防犯カメラの映像などから男性を逮捕したが、男性は容疑を否認し、「現金で給油した」と訴えた。 弁護人が独自に調査したところ、午前5時34分に現金での販売記録があった。男性はこのGSの常連客で、毎回、
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