本日の朝日新聞の社説が、例の解雇特区について、極めて的確でかつ過不足のない評価を下しています。 http://www.asahi.com/paper/editorial.html#Edit1(解雇特例特区―あまりに乱暴な提案だ) いくら「特区」だからといって、雇い主の権利の乱用は認められない。 政府の産業競争力会議で、解雇や労働時間などの規制を緩和した特区をつくる提案があり、安倍首相が厚生労働省に検討を指示した。 特区内にある開業5年以内の事業所や、外国人社員が3割以上いる事業所への適用を想定しているという。 特に問題なのは、解雇規制の緩和だ。 現行ルールでも、企業には従業員を解雇する権利がある。ただし労働契約法16条で、その解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は権利の乱用になり無効としている。 今回の提案は、ここに特例を設け、「特区内で定めるガイド