ゴーストライター問題の渦中にあり、現在の「全聾(ろう)」状態もウソだと告白した作曲家佐村河内(さむらごうち)守氏(50)が、これまで得た著作権料の返還を免れる方向であることが13日、分かった。 今回の問題では、桐朋学園大非常勤講師の新垣隆氏が、18年間にわたって佐村河内氏のゴーストライトをしていたことを発表。佐村河内氏もそれを認めているが、音楽の著作権を管理する日本音楽著作権協会(JASRAC)広報担当者によると、(1)新垣氏と合意がある(2)18年の長期間にわたっていることを考慮し、「JASRACが過去にさかのぼって佐村河内氏に支払った著作権料の返還を求める可能性は低い」という。 佐村河内氏の名義で11年7月20日にリリースされた「交響曲第1番 HIROSHIMA」は、クラシックでは異例の18万枚の出荷があり、同作の売り上げやコンサート使用料などで既に数千万円を得たと推定。他に映画音
日本音楽著作権協会(JASRAC)と公正取引委員会(公取委)は11月13日、JASRACが放送事業者と結んでいる包括許諾契約が、独占禁止法違反にあたらないとする公取委の審判を、東京高等裁判所(東京高裁)が取り消したことを受け、最高裁判所に上告したことを発表した。 JASRACの包括許諾契約をめぐる一連の動きについてはこちらの記事を参照してほしいが、テレビやラジオの放送で使用される楽曲の9割以上をJASRACが管理し、その圧倒的な管理楽曲数をもって各放送事業者と包括契約を結んでいる現状について、議論の余地があるのは指摘するまでもない。 楽曲管理事業の市場開放という意味を持つ著作権など管理事業法の存在を考えれば、いまなおJASRACが圧倒的なシェアを誇る現状が「自然である」とは言い難い。特に放送番組使用という両者の関係性と信頼性が強い意味を持つ市場で新規参入を果たすためには、並々ならぬ努力が求
ミュージシャンのお金は何処に消えているのか 2013年10月31日、JASRACが、「Live Bar X.Y.Z.→A」経営者に対する訴訟を提起した(プレスリリース – 日本音楽著作権協会(JASRAC))。ファンキー末吉氏とJASRACの紛争は、遂に裁判に舞台を移すことになったのだ。早速インタビューに入りたいところだが、まず最初に、今回の紛争に関して、簡単に概要を紹介しよう。 ミュージシャンやライブハウス経営者の抱く、JASRACへの不信感は、「ミュージシャンに支払われるべきお金が支払われていないのではないか」というあたりにある。特に、ミュージシャンであり、そして「Live Bar X.Y.Z.→A」の経営者でもあるファンキー末吉氏の場合、その不信感は深刻であり、今回の紛争の発端となっている。 JASRAC登録曲の場合、ミュージシャンは、著作権をJASRACに預けている。この結果、ミュ
音楽の著作権を管理するジャスラック=日本音楽著作権協会が、テレビやラジオなどの放送局から料金を一括して受け取るなどの契約を結んでいることについて、東京高等裁判所は「ほかの業者を排除し、事業を独占している」とする判決を言い渡しました。 ジャスラックは、作詞家や作曲家の著作権を預かり、利用者から料金を受け取って分配する事業を行っています。 テレビやラジオなどの場合は使用回数が多いため、一定の金額を支払えば回数に関係なく使用できるなどとする契約を結んでいますが、これについてほかの事業者が参入を妨げていると訴えていました。 判決で東京高等裁判所の飯村敏明裁判長は、「この契約は新規参入を困難にして、ほかの業者を排除するもので事業を独占している」として、公正取引委員会が審判で示した「独占禁止法に違反しない」という決定を取り消しました。 判決が確定すれば、公正取引委員会は改めて判断を行うことになり、ジャ
テレビなどで流れる音楽の著作権使用料の9割超を管理する「日本音楽著作権協会(JASRAC)」の使用料の徴収方式が、新規業者の参入を妨げているかどうかが争われた訴訟の判決で、東京高裁(飯村敏明裁判長)は1日、「JASRACの方式は新規参入を著しく困難にして自由競争を妨げている」との判断を示した。 その上で、この方式を容認した公正取引委員会の審決を取り消した。 公取委が「独禁法違反ではない」と結論づけた審決を、裁判所が覆すのは初めて。1939年の設立以来、音楽の著作権管理事業を独占してきたJASRACのビジネスに影響を与える可能性もある。 公取委は2009年、JASRACに徴収方法の廃止を命じたが、JASRAC側の異義を受け、昨年6月、一転して命令を取り消していた。
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