店舗駐車場などの敷地に数カ月にわたって車両が放置されている場合、どのような手続きをとれば当該車両を撤去できるでしょうか。 民事上は、放置車両の所有者に対して、当該車両の撤去を請求することが可能ですし、土地を使用できなかったことによる損害賠償を請求することも可能です。また、刑事上も、建造物侵入(刑法130条)や威力業務妨害罪(刑法234条)等の罪に問える可能性があります。 だからといって、たとえば放置車両の所有者に無断で、当該車両をレッカー移動して処分してもよいでしょうか。 自力救済の禁止の原則 自力救済とは、裁判その他の公的な権力によって私人の権利を実現するのではなく、私人の実力の行使によって私人の権利を実現することをいい、放置車両の所有者に無断で、当該車両をレッカー移動して処分するといった行為は、これに該当します。 民法には、自力救済を禁止する規定も許容する規定もありませんが、自力救済の