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  • 行政処分を受けた初めての法律事務所として消費者被害の歴史に残ってしまったアディーレ法律事務所の失態と波紋 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版

    2016年2月16日、消費者庁のサイトのTOPページに、「弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令について」が、掲載されました。 消費者庁は、日、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。弁護士法人アディーレ法律事務所が供給する債務整理・過払い金返還請求に係る役務の表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第2号(有利誤認)に該当)が認められました。 法律事務所が、弁護士自治の要の弁護士会の「懲戒」ではなく、他の行政庁から外圧的に行政処分を受けたのは、戦前の治安維持法下であればともかく、おそらく、戦後初のことです。 消費者被害の歴史に、アディーレ法律事務所の名前は燦然と残ることになると思います。今回の景表法による処分は、消費者法の教科書にのるべき重要な行政処分の一つとなることは間違いありま

    行政処分を受けた初めての法律事務所として消費者被害の歴史に残ってしまったアディーレ法律事務所の失態と波紋 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
    REV
    REV 2016/02/20
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