1999年に東京都杉並区の保育園児杉野隼三ちゃん(当時4歳)が綿あめの割りばしをのどに突き刺して死亡した事故を巡り、両親が、杏林大医学部付属病院(三鷹市)を運営する学校法人「杏林学園」と、治療した根本英樹医師(41)に計約8960万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、東京高裁であった。 小林克已裁判長は「当時の医療水準や傷の状況などから見て、根本医師が割りばしによる脳損傷を疑わなかったのはやむを得ず、詳しい検査をすべき義務があったとは言えない」と述べ、請求を棄却した1審を支持し、両親の控訴を棄却した。 判決によると、隼三ちゃんは99年7月、自宅近くの盆踊り大会で綿あめの割りばしをくわえたまま転倒。同病院に運ばれ、根本医師は重症ではないと判断して傷口に薬を塗るなど約5分間の診察をして帰宅させたが、隼三ちゃんは翌朝に死亡した。その後の解剖で、頭蓋(ずがい)内に約7・6センチの割りばし