難民認定申請した外国人に国が支給する生活費「保護費」の要件を外務省が厳格化したため、支給を打ち切られたり支給が認められなかった難民が5月末で少なくとも127人に上ることがわかった。このうち13人が住居を失い、100人以上が家賃滞納で退去を迫られているという。調査したNGO「難民支援協会」(東京都新宿区)は「難民への理解が低い日本で、一度家が無くなると再び借りることは難しい」と話している。 国が支給する保護費は12歳以上の場合、1日1500円の生活費と月4万円(単身者)の住居費などが支払われる。2月時点で受給者は256人で、外務省は半分に絞り込む方針を打ち出している。 難民支援協会には「支給要件が厳しくなって保護費を打ち切られた」「従来通りなら支給の資格があった」などと難民申請者127人が相談に訪れた。このうち、打ち切られたのは90人。127人の生活実態を調査したところ、大半が家賃を払え