交際相手のフィリピン人女性2人を殺害し、うち1人の遺体を切断したなどとして殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われ、2審で死刑と懲役14年の判決を受けた無職野崎浩被告(53)について、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は14日、被告の上告を棄却する判決を言い渡した。 死刑が確定する。 2審判決によると、野崎被告は1999年、横浜市の自宅マンションで飲食店従業員の女性(当時27歳)を殺害。2008年にも、東京都港区のマンションで同居中の飲食店従業員の女性(同22歳)を殺害、遺体を切断して近くの運河などに捨てた。 野崎被告は、99年の事件で死体損壊・遺棄罪などの実刑が確定、服役しているため、刑法の規定で2事件は併合されず、2審・東京高裁は99年の事件で1審判決通り懲役14年、08年の事件では1審判決の無期懲役を破棄し、死刑をそれぞれ言い渡していた。