大阪 寝屋川市で、10年余りにわたって娘を自宅の敷地内の小屋に閉じ込めて、衰弱死させたとして、両親が監禁などの罪に問われた裁判で、最高裁判所は無罪を主張する被告側の上告を退け、懲役13年が確定することになりました。 大阪 寝屋川市の柿元泰孝被告(59)と妻の柿元由加里被告(56)は、33歳の長女を自宅の敷地内に建てた小屋に10年余りにわたって閉じ込め、平成29年に衰弱させて死亡させたとして、監禁と保護責任者遺棄致死の罪に問われました。 裁判で2人は「精神疾患を患う娘の療養のためだった」などと、無罪を主張しましたが、1審の大阪地方裁判所は去年「極めて狭い空間で想像を絶する長期間にわたって行動の自由を奪い、心身の成長を妨げていて、療養のためとは到底いえない」と指摘したうえで「極度に痩せ衰えて明らかに衰弱しているのに、発覚を恐れて適切な保護を怠った」として、求刑どおり懲役13年を言い渡しました。