心と体の性別が一致しない「トランスジェンダー」の人が職場のトイレを使用する際、制限を設けるのは違法か-。こんな点が争われている訴訟の上告審判決が11日、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)で言い渡される。性的少数者の職場での処遇を巡り、最高裁が判断を示すのは初めて。判決内容が注目される。 【写真】LGBT当事者らも「マーク多すぎて迷う」 渋谷区内の公衆トイレの案内板 訴訟の原告は、経済産業省に勤務する戸籍上は男性の50代職員。ホルモン治療を続け、女性として生活しているが、健康上の理由から、戸籍変更に必要な性別適合手術は受けていない。 1、2審判決によると、性同一性障害の診断を受けた原告は平成22年、同僚への説明会などを経て、女性の身なりで勤務を開始。経産省は他の女性職員への配慮として、勤務するフロアから2階以上離れた女性用トイレを利用するよう求めた。 原告はトイレの使用制限の撤廃を人事院に求