特定抗争指定暴力団山口組系の幹部から不当にみかじめ料を支払わされたとして、愛知県内の自営業の男性が山口組の篠田建市(通称・司忍)組長と傘下組織の幹部に約1070万円の損害賠償を求めた控訴審判決で、名古屋高裁(松村徹裁判長)は14日、時効が成立していない一部の請求のみを認めて47万円の支払いを命じた1審・名古屋地裁判決を変更し、賠償額を751万円に増額した。 民法では、損害と加害者を認識できた時点から3年を超えると損害賠償請求権が認められない「消滅時効」を規定。しかし判決は「暴力団から脅かされている状態で合理的な対応ができる心理状態ではなく、時効は成立しない」と認定した。弁護団によると、暴力団からの金銭要求を巡る損害賠償請求権の時効不成立を認める判決は全国初という。