奈良地裁が勾留決定を知らせる「勾留通知」を約2日間怠ったため弁護活動に支障が出たとして、京都弁護士会所属の八木康介弁護士が国に賠償を求めた訴訟で、京都地裁(植田智彦裁判長)は24日、地裁の対応を違法と認め、請求通り1万円の支払いを命じた。 判決などによると、八木弁護士は2月9日、奈良県警に逮捕された男性の私選弁護人に選任された。奈良地裁の裁判官が翌10日に勾留を決めたが、書記官は本人が不要と話したため通知しなくてよいと誤信。八木弁護士の問い合わせを受けて12日夕方に通知した。 八木弁護士は、地裁の対応は、直ちに弁護人に通知しなければならないとする刑事訴訟法の規定に反し、勾留への不服申し立てを早期にできなかったと主張。精神的苦痛の慰謝料として1万円の支払いを求めた。国側は、弁護士は警察署とのやりとりで勾留を把握しており、弁護活動に支障はなかったと反論していた。 植田裁判長は判決理由で「直ちに