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2017年7月26日のブックマーク (3件)

  • 「殺人アリ」呼称に抗議 国際蟻権団体、報道各社に申し入れ

    猛毒を持つ外来種のヒアリを「殺人アリ」などと呼ぶのは蟻権侵害に当たるとして、国際蟻権保護団体が報道各社に対し「殺人アリ」の呼称を用いないよう申し入れを行っていたことが、25日までにわかった。 申し入れを行ったのはアリの権利保護を訴える国際蟻権保護団体「アンツ・ライツ・インターコンチネンタル」。日でヒアリの侵入が確認されて以降、「殺人アリ」「小さな殺人鬼」など不安を煽る報道が続いていることを受け、新聞社やテレビ局など報道各社に対し、これらの呼称を使わないよう改善を求める申し入れ書を提出した。 文書では「日においてヒアリが誰かを殺した事実はなく、また個々の蟻の犯罪行為を拡大してヒアリ全体が悪であるかのように報じる手法に違和感を覚える」と指摘。「殺人への関与が全くない段階から『殺人アリ』と決めつけることは、推定無罪の原則に反する」として、事実関係に基づく公正な報道を求めた。 また同時に、

    「殺人アリ」呼称に抗議 国際蟻権団体、報道各社に申し入れ
    Rag-Rush
    Rag-Rush 2017/07/26
    ホラー映画のタイトルっぽいもんね。
  • すみません、以下の二つの質問について解答できる方はいらっしゃいませんか? - 早めの回答をお願いいたします。1.15歳のA... - Yahoo!知恵袋

    すみません、以下の二つの質問について解答できる方はいらっしゃいませんか? 早めの回答をお願いいたします。 1. 15歳のAは、祖父母から高校への入学祝として5万円をもらったところ、このお金自転車を購入した。これに気づいた両親は、この契約を取り消すことができるかについて説明しなさい。 2. Aは、海外移住し生活していたところ、日に残している自己所有の不動産甲を誰かに貸したいと思い、息子Bに賃借人を探しその者との賃貸借契約を締結することなどを依頼した。ところがBは、勝手に委任状を作成し、不動産甲をCに売却してしまった。この場合の法律関係について検討しなさい。 一つ目の問いについて未成年者であるAは処分できる範囲内で購入しているので、両親は取り消しできないとは思ったのですが、お金をもらっているのは祖父母からなので、どっちになるのか迷っています 2つ目は全くわかりません...

    すみません、以下の二つの質問について解答できる方はいらっしゃいませんか? - 早めの回答をお願いいたします。1.15歳のA... - Yahoo!知恵袋
    Rag-Rush
    Rag-Rush 2017/07/26
    お前が知恵袋で質問している時、担当教員もまた知恵袋を見ているのだ。
  • Adobe、「Flash」を2020年末に終了へ

    Adobe Systemsがついに「Flash」の開発および提供を2020年末に終了する。AppleGoogleMicrosoft、Facebook、Mozillaなどが協力する。1996年に「Macromedia Flash」として誕生したコンテンツ技術が24年の生涯を閉じる。 「AdobeはFlashの終末(end-of-life)を計画している。具体的には、Flash Playerのアップデートと提供を2020年末に停止する。コンテンツ製作者に対し、それまでに既存のFlashコンテンツを新しいオープンフォーマット(HTML5やWebGLなど)に移植するよう推奨していく」としている。 Flash終了に当たっては、Apple、Facebook、GoogleMicrosoft、Mozilla(リンク先は各企業の公式ブログ)を含む技術パートナーと協力しているという。 Appleの故ステ

    Adobe、「Flash」を2020年末に終了へ
    Rag-Rush
    Rag-Rush 2017/07/26
    実家のPCにflashムービー大量に保管してるので、過去のflashを再生できる独立したプレーヤーがどこかからリリースされたら買うかも。