2024年5月21日のブックマーク (2件)

  • 人口8000の町で起きた「公益通報」の不可解 不正をただすつもりが…「懲戒処分はあまりに不当」 | AERA dot. (アエラドット)

    職員は課長職にあった50代のAさん。Aさんの処分は今年3月1日付で、減給1/10(6カ月)、そして降格ならぬ「降任」処分も加わり、現在は管理職から退いている。 処分の内容はこうだ。①町の事業に関係する職務外の文書(電子データ)を取得し、町監査委員事務局に送付した②取得した職務外の文書で個人的な取りまとめ文書を作成、このなかに、企業版ふるさと納税に匿名条件で寄付した企業名が含まれていた③人の所管外である町議会一般質問に際して、町側の答弁案を事前に質問予定の議員に情報提供した――など。いずれも職務上の権限を逸脱して取得しており、町情報セキュリティ対策要綱及び町職員服務規程に違反している、という。 Aさんに下された懲戒処分 不自然な事業内容に監査委員も疑問視 「全体の奉仕者として、公共の利益のために通報しました。公務員として当然の責務を果たしたまでで、懲戒処分はあまりに不当です」 AさんはAE

    人口8000の町で起きた「公益通報」の不可解 不正をただすつもりが…「懲戒処分はあまりに不当」 | AERA dot. (アエラドット)
    SISAO
    SISAO 2024/05/21
  • 呉座勇一氏が日本歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で日本歴史学協会が全面勝訴しました - 武蔵小杉合同法律事務所

    弁護団声明 呉座勇一氏が日歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で、日5月20日、東京地方裁判所立川支部は、呉座氏の請求を全面的に棄却する判決を下した。 判決の中で、裁判所は、「件声明は、被告が、ハラスメント行為やそれを看過する行為等を批判し、ハラスメントを生み出す構造を明らかにし、同じことを繰り返さないための取り組みを進めるという被告の課題と責任を表明したもの」と認定、件声明は公正な論評として違法性が阻却され、不法行為は成立しないとした。日歴史学協会のハラスメント対策に関する取り組みが理解されたものであり、正当な判決であると評価できる。 弁護団としては、件判決が維持されるよう全力を尽くす所存である。 2024年5月20日 日歴史学協会弁護団 ————————— 判決はこちらよりご覧ください↓ 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第883号判決

    SISAO
    SISAO 2024/05/21