昨年末に引き続き、年末のビッグニュースとなった「私的録画補償金事件」におけるメーカー側勝訴判決の報*1。 一審の東京地裁(東京地判平成22年12月27日)に引き続き、SARVH側の請求が退けられたことにより、 「これでデジタル専用録画機器(正確には「アナログチューナー非搭載DVD録画機器」)に私的録画補償金が課金される可能性は、ほとんどなくなった!」 と喝采を上げているユーザーも世の中には多くいることだろう。 だが、判決の翌週に公表された知財高裁判決を見ると、結論こそ維持されているが、地裁判決とは打って変わって、何とも微妙な、歯切れの悪い判旨になってしまっているように思えてならない。 以下では、知財高裁判決を地裁判決と対比しつつ、その微妙さ加減を見ていくことにしたい。 知財高判平成23年12月22日(H23(ネ)第10008号)*2 控訴人(原告):一般社団法人私的録画補償金管理協会 被控