平成12(ワ)21303損害賠償が正式名称になるようで、東京地方裁判所民事第28部で判決結果は 棄却 簡潔かつ感動的に記されてます。さらに主文は、 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 完勝であった事が十分に分かります。 できるだけ詳しく紹介したのはヤマヤマなんですが、驚きの88ページもの判決文ですからニッチもサッチもいきません。そこで争点についての裁判所の判断についてのみピックアップしてみたいと思います。これだけでも相当な分量です。 争点は3つなんですが「被告Aの過失の有無」がやはり最大の山です。被告Aとは被告耳鼻咽喉科医師です。簡単に言えば割り箸が突き刺さったのを見抜けなかったに責任があるかないかです。原告側の主張も膨大な量なので、裁判所の判断もまた膨大な量になっています。これについてのみ解説してみます。 まず「Dに頭蓋内損傷が生じていることを