「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」 の一部改定について 平成22年9月30日 公正取引委員会 1 公正取引委員会は,独占禁止法第8条の4(独占的状態に対する措置)の規定の 適切な運用を図るため, 「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方に ついて」 (昭和52年11月29日 公正取引委員会) (以下「独占的状態ガイドラ イン」という。 )を作成・公表し,その別表(以下「別表」という。 )において所定 (注) の基準を満たす事業分野 を明らかにしている。 これらの事業分野は,出荷集中度調査の結果等に応じ,逐次改定してきていると ころ,このたび,平成20年の国内総供給価額及び事業分野占拠率に関する同調査 の結果等に基づき,独占的状態ガイドラインの一部改定を行うこととし,平成22 年6月24日に改定案を公表し,同年7月26日を期限として,関係各方面から広 く