最決平成24年2月7日(PDF決定全文) 事案は全く明らかでないが、共有物分割のための競売に民事執行法の定める消除主義と剰余主義が適用になるかどうかが争われ、事件名「担保不動産競売手続取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件」から推測すると、原々審は無剰余と判断して競売手続を取り消し、執行抗告審も本件許可抗告審も同様の判断をしたものである。 民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売について、民事執行法59条が準用されることを前提として同法63条が準用されるものとした原審の判断は、正当として是認することができる。 話は複雑だが、かいつまんで説明してみる。 まず、民事執行法63条とは何か? 普通の強制執行で不動産を競売するという場合、競売を申し立てる一般債権者は債権回収のために申し立てるのだから、申立債権者に多少とも配当がなければ意味がない。 その不動産にかけられて