国際的な企業間紛争の解決手段「国際仲裁」の利用促進の方策を議論していた法務省の有識者検討会は25日、外国の弁護士資格・実務経験を持つ「外国法事務弁護士」らが国際仲裁事件を担える範囲の拡大を柱とする報告書をまとめた。これを受け、同省は外国弁護士特別措置法(外弁法)改正案を今秋の臨時国会に提出する方針。 国際仲裁は、外国企業との間で紛争が起きた場合、当事者間で合意した第三者の判断に従い解決を図る手段。国ごとに制度が異なる裁判より中立性を確保しやすい▽手続きが非公開--などのメリットがあり、世界的に件数が増加、シンガポールでは年間400件超の実績があるという。
![国際仲裁:外国法事務弁護士らの要件緩和へ | 毎日新聞](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/3df7b229795ccd713044b83f76865c4787066818/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.mainichi.jp%2Fvol1%2F2015%2F12%2F18%2F20151218hrc00m010001000q%2F9.jpg%3F2)