【2020年12月15日 プライバシーポリシー改定のお知らせ】 これまで、接触確認アプリは、陽性である旨の登録がなされると、14日間遡って接触の可能性のある利用者に通知をする仕組みとなっていました。厚生労働省は、保健所が行う積極的疫学調査との整合性を図る観点から、これを改め、陽性となった利用者が発症日又は検査日を接触確認アプリに入力し、その約2日前以降(感染可能期間内)に陽性者と接触の可能性のある利用者に通知をするよう、接触確認アプリの修正版の配布を開始しました。これに伴い、プライバシーポリシーを改定しています。主な変更は以下のとおりです。 ・接触確認アプリの仕組みとして、陽性者が処理番号に加えて発症日又は検査日を入力し、その約2日前以降(感染可能期間内)に生成された日次鍵を通知サーバーに送信することにより、感染可能期間内にある陽性者との接触について通知する仕組みである旨を記載しました。
平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官 酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。 本ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。 【「知って役立つ労働法」の主な特徴】 ○就職を
大臣: 閣議ですが、特段ご報告することはございません。 私の方から一点、例の「人生85年ビジョン懇談会」の報告書を今日の午後公表いたします。皆様方も会議に出ておられたと思いますけれども、みんなが長生きする時代になってどういうふうにして人生を過ごしていくかということで、子供の頃から文化を学んでみんなで相互協力しながら自分作りに努めるということ、それから何度でも若い頃から性別、年齢に関わらず働き、学びそして世代を超えて交流すると。それからワークライフバランス、仕事と生活のバランスを実現しようと。特に女性の力も存分に社会のために使っていただきたいと、それを発揮できるような社会環境をつくる。それから世のため人のために、みんなで知恵を働かせて努力をしましょうと、そういうようなことを柱にして少し夢のある形でいろいろな提言、例えば、長期休暇を取ってリフレッシュしましょうというようなこと、それを提言してお
丸子警報機事件(平成8年 長野地裁上田支部判決) 最も重要な労働内容が同一であること、一定期間以上勤務した臨時社員については年功という要素も正社員と同様に考慮すべきであること、その他本件に現れた一切の事情に加え、使用者において同一(価値)労働同一賃金の原則が公序ではないということのほか賃金格差を正当化する事情を何ら主張立証していないことも考慮すれば、女性臨時社員の賃金が、同じ勤続年数の女性正社員の8割以下となるときは、その限度において使用者の裁量が公序良俗違反になるとした。 東芝柳町工場事件(昭和49年 最高裁第一小法廷判決) 各労働契約は、期間の終了ごとに当然更新を重ねて実質上期間の定めのない契約と異ならない状態で存在しており、雇止めの意思表示は実質において解雇の意思表示に当たり、その効力の判断に当たっては解雇に関する法理を類推すべきものであるとした原審の判断を是認した。 日立メディコ事
西日本鉄道事件(昭和43年 最高裁第二小法廷判決) 企業が労働者の所持品検査を行うに当たっては、就業規則上の根拠規定の存在や労働者の過半数を代表する者の合意により当然に適法視されるものではなく、これを必要とする合理的理由にもとづいて、一般的に妥当な方法と程度で、労働者に対して画一的に実施されることが必要とされた。 富士重工業事件(昭和52年 最高裁第三小法廷判決)(再掲) 同僚の就業規則違反の事実に関する調査への協力命令について、調査協力が職務内容である場合には労働者は調査協力義務を負うが、これ以外の場合には、調査対象である違反行為の性質等から総合的に判断して、調査協力が労務提供義務を履行する上で必要かつ合理的であると認められない限り、調査協力義務を負わないとされた。
読売新聞社事件(昭和33年 東京高裁決定) 労働者の就労請求権について労働契約等に特別の定めがある場合又は業務の性質上労働者が労務の提供について特別の合理的な利益を有する場合を除いて、一般的には労働者は就労請求権を有するものでないとされた。
三菱樹脂事件(昭和48年 最高裁大法廷判決) 企業者は、経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるとされた。
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