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ブックマーク / www.daiichi.gr.jp (1)

  • 労災補償の男女差別に違憲判決を勝ち取る

    2010年5月27日、京都地方裁判所は、労災事故で大火傷をして顔や頸、腕、胸、腹部などに酷い後遺障害を負った男性(事故当時21歳)に対して、女性よりも大幅に低い11級と認定した園部労働基準監督署長の処分を取り消しました。 後遺障害等級に設けられた男女差別 労災保険の後遺障害等級は1級から14級まであり順に補償の程度が低くなりますが、外貌(顔や頸など日常露出している部分)の醜状(皮膚などに残った醜い痕)については、男性と女性とで等級が違う点で他の後遺障害とは大きく異なっています。女性の外貌の著しい醜状障害については7級であるのに対し、男性の外貌の著しい醜状障害については12級と規定しているのです。単なる外貌の醜状についても、女性の場合は12級、男性の場合は14級と差が設けられています。 原告男性の場合は、外貌と他の体の部分の醜状を併せて11級と認定されました。しかし、これが女性であれば、5級

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