(日経より抜粋) 「裏付け捜査不十分」専門家指摘 なりすまし 誰もが被害の恐れ 府警が大阪府吹田市の男性を逮捕した決め手の1つとしたのは、インターネット上の住所にあたる「IPアドレス」。HPの記録から発信元のIPアドレスをたどり、男性が保有する携帯型無線LAN(構内情報通信網)ルーターが書き込みに利用されたことが判明した。 府警は、第三者が機器に接続した可能性もあるとみて約1カ月にわたり任意で捜査。検索ソフトを使って男性のパソコンを調べたが遠隔操作ウイルスの感染は確認されず、「第三者の介在はない」と判断して逮捕に踏み切った。 しかし、その後の解析の結果、遠隔操作ウイルスの入ったファイルがパソコンから削除された痕跡が見つかった。府警幹部は「パソコンには膨大なファイルが残っており、限られた時間で(ウイルスを)見つけるのは難しかった」と説明する。 今回の捜査について、園田寿・甲南大法科大学院教授
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