http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20090712.html#p01 もっともな問題提起だと思います。 規制推進側の団体・国会議員もよく知らないのだと思います。 だいたい、児童ポルノのファイル共有が何罪かについては、H16改正でも、局付検事が「公然陳列罪か、4項提供罪か、その混合的包括一罪になる」って、はっきりしてませんから。立法者(森山・野田)はもともと刑法知らないし。 奥村は4項提供罪のみでいいはずだと考えていますが、裁判所は公然陳列罪のみ説。 島戸検事「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57巻08号p99 その際、不特定多数の者が、当該画像データを閲覧するために、当該ハードディスクにアクセスして、その児童ポルノの画像データを自己のコンピュータにダウンロードした場合に、当該不特定多数