この記事の架空のキャラクターの備考欄には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字(ふるさと絵本館「砳」の文字は石偏に石(らく))が含まれています(詳細)。 特別住民票(とくべつじゅうみんひょう)とは、市町村や特別区が歴史文化、風土、環境、産業、観光、教育及び地域活動等に付随して宣伝や求心力育成のため、当該地方自治体の住民以外の人・動物・創作上の架空のキャラクター等を特別住民とみなして登録し作成される住民票の様式を模して作成される文書[1][2]。もっぱら観光の宣伝などの地域振興を目的としているもので、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)や戸籍法(昭和22年法律第224号)の適用は受けない[1][2]。 概要[編集] 特別住民の登録や特別住民票の発行は各自治体が独自の目的や基準(条例や要綱等)で行うものであり、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)や戸籍法(昭和22年法律第2