はじめに 著作権の保護期間終了によって、2018年1月1日からその作品が自由に使えるようになった人について紹介する。 今のところ、日本の著作権法では、基本的に著作者が死んでから50年経つまでは著作権の保護を受けることになっている。つまり、死後50年間は、勝手に複製したり、配付したりすることができない。しかし、50年経つと、著作権がなくなる。これにより、だれもが自由に作品を使うことができるようになるのだ。そうすると、自由に複製ができるし、インターネット上に勝手に掲載しても文句を言われなくなる。50年の時を経て、著作者本人のものから、「みんなのもの」になるのだ。 なお、死んでから50年というのは、死んだ日からちょうど50年が経ってからという意味ではない。著作権は、死んだ年の50年後の年末まで残り、その翌年の初めから自由に使えるようになる。例えば、1967年に死んだ人の作品は、1月に死のうとも1
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