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ブックマーク / www.jftc.go.jp (4)

  • 公正取引委員会:消費税率の引上げ及び地方消費税の導入に伴う転嫁・表示に関する独占禁止法及び関係法令の考え方(抄)

    平成8年12月25日 改正 平成11年7月1日 公正取引委員会 第2 消費税率の引上げに伴う下請取引の適正化に関する下請法の考え方 消費税率の引上げに伴い,下請取引における消費税等の円滑かつ適正な転嫁が行われるためには,親事業者が,「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」に違反して,消費税率の引上げ分相当額の負担を下請事業者に不当にしわ寄せをすることがないよう,下請法の違反行為を未然に防止することが重要です。このため,下請法を次の考え方に基づいて運用し,消費税率の引上げに伴う下請取引の適正化を図ることとします。 1 下請代金の額について 「親事業者が製造委託又は修理委託をした場合に下請事業者の給付に対し支払うべき代金(下請代金)」(下請法第2条第6項)の額とは,消費税率の引上げ後においては,「下請事業者が負担する税額相当分を含んだ額」をいいます。 消費税等は,対価を得て行う資産の譲渡等

    SyncHack
    SyncHack 2012/01/09
    消費税分の交渉なんて聞く耳持たずだろ。法があってもそれを守る側の意識が無ければ担当を焼いた鉄で焼印を押すくらいの刑罰が欲しいねw。
  • [PDF]株式会社セブン-イレブン・ジャパンに対する排除措置命令について : 公正取引委員会

    株式会社セブン−イレブン・ジャパンに対する排除措置命令について 平成21年6月22日 公正取引委員会 公正取引委員会は,株式会社セブン−イレブン・ジャパン(以下「セブン−イレブ ン・ジャパン」という。)に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたと ころ,次のとおり,同法第19条(不公正な取引方法第14項〔優越的地位の濫用〕 第4号に該当)の規定に違反する行為を行っているとして,日,同法第20条第 1項の規定に基づき,排除措置命令を行った(別添排除措置命令書参照)。 1 違反行為者 名 所 代 在 表 称 地 者 株式会社セブン−イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町8番地8 代表取締役 井阪 隆一 コンビニエンスストアに係るフランチャイズ事業(注1) 事業の概要 (注1) 自社のフランチャイズ・チェーンに加盟する事業者に対し,特定の商標等を使用する権利を与えるとと もに,

  • 公正取引委員会:ニプロ株式会社に対する審判審決について(アンプル生地管市場の私的独占)

  • 書籍・雑誌の流通・取引慣行の現状 - 公正取引委員会(PDF)

    資料1 書籍・雑誌の流通・取引慣行の現状 平成20年6月19日 公正取引委員会 1 1 書籍・雑誌の市場動向 ○ 書籍・雑誌(取次経由)の販売金額,書籍の出回り部数及び雑誌の発行部数は 減少傾向にある。 ○ 書籍の新刊点数及び雑誌の発行銘柄数は増加傾向にある。 ○ 書籍の返品率は 40%前後で推移している。雑誌の返品率は上昇傾向にある。 ○ 出版社数及び書店数は減少傾向にある。書店の売場面積は増加傾向にある。 (1)書籍・雑誌の市場(取次経由)の推移 ※ 書籍・雑誌の流通にはいくつかの経路があるが,取次経由が書籍の約 7 割,雑誌の約 8 割を 占めていると言われている。 【書籍・雑誌の販売金額の推移】【図表 1】 ○ 書籍・雑誌の販売金額(小売価格ベース)は 2 兆 853 億円である。このうち, 書籍の販売金額は 9026 億円,雑誌の販売金額は 1 兆 1827 億円である(200

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