テレビはないが、ワンセグ携帯は持っているという世帯に、NHKの受信契約を結ぶ義務が発生するかどうかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁(萩原秀紀裁判長)は6月21日、締結義務はあるとの判決を出した。 同種の裁判は今回も含め5件あり、1件は地裁判決後、義務ありで確定。残る4件も高裁ですべて義務ありとの判断になった。ユーザー側は上告する方針。 この訴訟は、「NHKから国民を守る党」の代表で、東京都葛飾区議の立花孝志氏が起こしたもの。放送法64条1項の「受信設備を設置した者」に契約義務があるという文言について、持ち運んで使う携帯電話が「設置」に該当するかが争われていた。 一審の東京地裁は、「設置」とは、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとして、契約締結義務があるとしており、高裁もこれを支持した。 (弁護士ドットコムニュース)
佐賀県の山口由美子さん(68)の顔や手などには今も痛み・しびれが残っているという。2000年5月、当時17歳の少年が佐賀~福岡間の高速バスで起こした「西鉄バスジャック事件」。山口さんは10箇所以上切りつけられ、約1カ月半入院する大けがをした。死者1人、負傷者2人のうちの一人だ。 しかし、山口さんは彼を一方的に責めることはしない。それどころか事件以降、少年院で自身の体験を語り、少年たちの立ち直りを後押しする活動を続けている。一体どうしてなのか。 成人年齢を18歳にする改正民法が国会で成立する前日の6月12日、衆議院第二議員会館で開かれた少年法の適用年齢引き下げを考えるシンポジウムでのこと。 「事件で唇を切られているので、言葉がはっきりしない部分があると思いますけど、よろしくお願いします」。 山口さんはそう切り出し、理由を語り始めた――。 ●「直感的に彼のつらさを感じた」 「少年が牛刀を振りか
日本でも現金を使わない「キャッシュレス化」が進んでいるようだ。たとえば、2017年11月にオープンしたロイヤルHDの洋食店「GATHERING TABLE PANTRY」(東京・馬喰町)。店にレジはなく、支払いは電子マネーかクレジットカードのみだという。 日本フードデリバリ―(東京都)が展開する社食サービス「みんなの食堂」もキャッシュレス。数十人分の料理を宅配し、社員たちが自分の分を取り分けていく「給食」のようなスタイルだ。弁護士ドットコムでもこの4月から導入し、オフィスに電子マネー決済用の端末が置かれるようになった。 キャッシュレスになれば、釣り銭がいらないし、レジ作業も省力化できる。売り上げとレジ内の現金を照合する「レジ締め」も不要だ。店に現金がないから、強盗被害だって減るかもしれない。 一方で、電子マネーの残高が足りなくなって、現金で払いたいという場面が出てくる可能性も…。通貨には、
女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」の運営会社スマートデイズが経営破綻した問題で、金融庁がスルガ銀行に対し、経緯を知っている役職員の恣意的な退職や解雇が「検査忌避になり得る」と異例の警告をしたと日経新聞が報じた。金融庁の検査は、銀行と現役の役職員を対象としているためだ。 スルガ銀行がオーナー(物件所有者)に1億円超の融資をする際、改ざんされた預金通帳のコピーが複数使われていたことが指摘されている。4月以降、立入検査を始めた金融庁が、実態解明には問題の経緯を知っている役職員への聞き取りが不可欠とみて、警告に至った。 報道によれば、問題の経緯を知っているとみられた横浜市内の支店の元支店長が3月末に退職し、他の役職員らも退職の意思を示していたことが判明。恣意的な退職は、銀行法63条が禁じている「検査忌避」(検査の妨害)にあたり、罰則の対象になり得るとスルガ銀行に警告した。悪質性が高ければ、金融
不当な懲戒請求によって名誉を傷つけられたうえ、その反証のために労力を費やさざるをえず、精神的苦痛を受けたとして、神奈川県弁護士会に所属する神原元弁護士が5月9日、懲戒請求をおこなった相手に対して、損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 弁護士の懲戒請求をめぐっては、あるブログが発端になって、神原弁護士以外にも、大量におこなわれていることが問題になっている。このブログは、朝鮮学校への補助金交付などを求める各弁護士会の声明に反発したもので、懲戒請求のテンプレートを配布していた。 ●原告側「違法行為をした事実はまったくない」 訴状によると、被告は2017年6月、神奈川県弁護士会に対して、神原弁護士ら複数の弁護士を対象として、弁護士法に基づく懲戒請求をおこなった。同弁護士会綱紀委員会は2018年4月、神原弁護士らを懲戒しないと判断した。 懲戒理由として、「違法である朝鮮学校補助金支給要求声明に
「ヤバイ速が、止まらない」「月間データ量制限ナシ!つまり永年使い放題!」「ギガヤバ革命進行中!」ーー。 モバイルWi-Fiルーターなどを提供する「UQコミュニケーションズ」(東京都港区)の広告について、「ギガ放題」というプランを契約した男性が、実際には速度制限があったとして同社などに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京高裁は4月18日、会社側の責任を認め、2万1239円の支払いを命じた。 通信の契約について、裁判で賠償が認められたことは極めて珍しい。今回、決め手となった証拠は、販売店で契約した際のやり取りを録音した「音声データ」だった。 男性の代理人を務めた平野敬弁護士に、今回の判決の意義と録音の重要性などについて聞いた。(編集部・出口絢) ●裁判までの経緯は? 男性はなぜ裁判に踏み切ったのか。まずその経緯を振り返る。 訴えたのは、当時都内のIT関連企業に勤務していた20代男性。男性は201
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