前回記事「Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権」は、おかげさまで沢山の方に読んで頂き、いろいろな意見や御質問や取材を頂きました。 それらの意見・御質問や取材を通じて、自分の中で新たな整理ができたので、続編の記事を書きたいと思います。 第1 どのような場合に著作権侵害になるのか みなさんの興味関心が強いトピックとして「画像自動生成AIを利用して画像を自動生成し、既存著作物の類似画像が生成された場合に著作権侵害に該当するか」があります。 前回の記事では「学習に用いられた画像と同一の画像が『偶然』自動生成された場合、著作権侵害に該当するか」について解説をしましたが、今回の記事では、もう少し多くのパターンについて検討をしたいと思います。 まず、その前提として「著作権侵害の要件」と「著作権侵害の効果」について説明をします。 この「要件」と「
誰かが作った作品は、著作権法において保護される。それはほとんどの人が常識として理解していることではあるけれど、ではどのように法律で定められているかを詳細に知ろうとすると、著作権法という法律の複雑怪奇さに驚くことになる。そうした複雑さをとりあえず棚に上げて巷では、映画館で上映前に流れる映画の違法複製やダウンロードについて警告するパントマイムの動画や、番組の違法アップロードを犯罪だと指摘するテレビCMのように、著作権法のエッセンスだけでも理解してもらうための啓発活動が行われている。このようなシンプルなメッセージにでもしないと、誰もが著作権法を理解するのは不可能なように思われるからだろう。 だがそうしたシンプルなメッセージは、往々にして人々を脅すような常套句を展開しがちである。著作権を侵害する可能性があるのは作品を受け取る側の人々なのはたしかであり、責任を問われた場合に不利益を被る可能性を指摘す
Published 2021/11/09 17:12 (JST) Updated 2021/11/10 10:14 (JST) 人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターのイラストを描いたデコレーションケーキを販売したとして、警視庁向島署は9日、著作権法違反の疑いで、東京都渋谷区に住むケーキ販売業の女性(34)を書類送検した。 署によると、写真共有アプリ「インスタグラム」を通じて1個1万3千~1万5千円で販売し、2019年7月からの2年間で約650万円を売り上げたとみられる。「人気アニメのキャラで作れば売れると思った。犯罪と分かっていた」と供述している。 客は注文する際に希望のイラスト画像を送信していたという。インスタグラムで気付いた制作会社が2月、署に被害を相談した。
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