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2019年11月5日のブックマーク (4件)

  • デジタル万引き - Wikipedia

    デジタル万引き(デジタルまんびき、digital shoplifting)とは、書店やコンビニエンスストアなどの店頭で販売されている書籍や雑誌の内容をカメラやカメラ付き携帯電話などで撮影し、その書籍や雑誌を購入することなく情報を入手する行為[1]を指す造語[2]。 日雑誌協会(JMPA)が2004年、書籍や雑誌を購入せず店頭で記事を撮影する行為を「万引き」に例えて表現した造語である[2]。日雑誌協会は電気通信事業者協会(TCA)とともに、購入していない雑誌の記事などを撮影しないよう呼びかけるキャンペーンを行い、全国の書店へポスターを配布してマナー向上を訴えた[2][3]。しかし来の「万引き」とは異なり窃盗罪に該当する行為ではないため、表現が行き過ぎであると指摘を受けたことから、以後、日雑誌協会はこの語の使用を自粛している[4][5]。

    TM2501
    TM2501 2019/11/05
    「情報の万引き」という聞き慣れない言葉を聞いて調べたところ、マナー違反だけど違法ではない(のに脅しに使う業界人が多い)というなかなか闇の深い言葉だった。悪質だとは思うけどねw
  • パロディ・モンタージュ写真事件 - Wikipedia

    パロディ・モンタージュ写真事件 (パロディ・モンタージュしゃしんじけん)[注 1]とは、山岳写真家・白川義員の写真作品の一部が、フォトモンタージュ技法を用いてグラフィックデザイナーのマッド・アマノ(名:天野正之。以下アマノと記す)によって無断合成されたことに端を発する日の民事訴訟事件である。アマノは自動車公害を風刺する目的でモンタージュ (合成) 写真を創作しており、著作権法上の剽窃 (盗用の意、著作財産権侵害の一つ)、および著作者人格権侵害に該当するかが問われた。特に第一次上告審での1980年 (昭和55年) 最高裁判決は[注 2]、著作権法上の引用の2要件「明瞭区別性」と「主従関係」(付従性)[注 3]を具体的に示したことから 2要件説 とも呼ばれ[19][20]:10–12、著作権法のリーディングケースとしてたびたび参照されている[21][6][18]。 1971年 (昭和46年

  • 脱ゴーマニズム宣言事件 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 『脱ゴーマニズム宣言』事件(だつゴーマニズムせんげんじけん)とは、小林よしのり著『ゴーマニズム宣言』を批判した書籍『脱ゴーマニズム宣言』(上杉聰著)の発刊を巡って争われた日事件漫画において引用が認められる範囲について明確な基準を引き出した事件である。 小林は『脱ゴーマニズム宣言』について、1997年12月25日に次のように主張して、その販売差し止めと慰謝料を求めて東京地方裁判所に提訴した。 『ゴーマニズム宣言』の絵を含む漫画のコマを引用として採録していることが著作権の複製権侵害に、採録されたコマの一部が改変されていることが著作者人格権の同一性保持権の侵害に当たるので、5

  • チャタレー事件 - Wikipedia

    わいせつとは徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。 芸術作品であっても、それだけでわいせつ性を否定することはできない。 わいせつ物頒布罪で被告人を処罰しても憲法21条に反しない。 第一審判決で無罪としたが、控訴審で右判決は法令の解釈を誤りひいては事実を誤認したものとして」これを破棄し、自ら何ら事実の取調をすることなく、訴訟記録及び第一審裁判所で取り調べた証拠のみによつて、直ちに被告事件について、犯罪事実を認定し有罪の判決をしたことが、刑訴法400条ただし書きに反しないとされた事例(4.については多数意見では触れていないが刑集には触れられている)

    チャタレー事件 - Wikipedia