ヘイトスピーチとは、特定の民族などに対する差別的な言動のことをさします。数年前から繰り返されるようになり、去年(H28)5月には、ヘイトスピーチの解消を目指す新たな法律が成立しました。罰則はありませんが、各地の自治体には、ヘイトスピーチを防ぐ取り組みが求められています。 では、ヘイトスピーチの規制と、憲法21条が保障する「表現の自由」とは、どう関係するのでしょうか。法務省は、人権を侵害するヘイトスピーチは、「表現の自由」として守られる対象にはならないとしています。ただ、どんな言動をヘイトスピーチにあたると判断し、どのように規制するのかは、自治体に任せられているのが現状です。このため、ヘイトスピーチと「表現の自由」との間でどう線引きをすればよいのか、多くの自治体が頭を悩ませているのです。 ヘイトスピーチは、主に在日韓国・朝鮮人に対して、ここ数年、激しさを増していました。在日韓国人でつくる民団